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あしあと

    子どもの予防接種

    • [公開日:]
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    • ID:139

    予防接種を受けましょう!

    お母さんが赤ちゃんにプレゼントした病気に対する抵抗力(免疫)は、百日せきでは生後3か月までに、麻しん(はしか)では生後12か月までにほとんど自然に 失われていきます。そのため、この時期を過ぎると、赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要があります。その助けとなるのが予防接種です。子ども の発育と共に外出の機会が多くなり、感染症にかかる可能性も高くなります。予防接種に対する正しい理解をもち、お子さんの健康にお役立てください。

    予防接種とは?

    麻しん(はしか)や百日せきのような感染症の原因となるウィルスや細菌、または菌が作り出す毒素の力を弱めて予防接種液(ワクチン)をつくり、これを身体に接種して、その病気に対する抵抗力(免疫)をつくることを予防接種といいます。
    すべての病気に対してワクチンがつくれるわけではありません。細菌やウイルスなどの性質によってつくれないものもあります。

    定期の予防接種

    お子さんは生まれてから成長するまでの間に多くの病気にかかります。ほとんどは軽いものですが、感染症の中には症状の重いものや後遺症が心配されるものもあります。それを防ぐために免疫をつくろうとするのが予防接種です。
    予防接種は受けられる年齢が定められていますので、その期間内に受けることをお勧めします。
    個人通知しています。

    予防接種法に基づいて実施する定期の予防接種(無料)は下表のとおりです。

    ジフテリア・破傷風(2種混合)
    期別回数対象期間・対象者
    2期1回11歳以上13歳未満
    麻しん(はしか)風しん混合(MR)
    期別回数             対象期間・対象者                                
    1期1回生後12月から生後24月未満の間
    2期1回5歳以上7歳未満(幼稚園・保育所等の年長児で、小学校就学前の1年間)
    日本脳炎
      期別  
     回数        対象期間・対象者    
     1期初回 2回生後6月から生後90月未満(標準:3歳から4歳)
     1期追加 1回生後6月から生後90月未満(標準:4歳から5歳)
      2期 1回9歳以上13歳未満
    BCG
    期別回数対象期間・対象者
    1回生後12月未満
    ジフテリア・百日咳・破傷風・急性灰白髄炎・ヒブ(5種混合)       
    期別回数対象期間・対象者
    1期初回3回生後2月から生後90月未満
    1期追加1回生後2月から生後90月未満
    急性灰白髄炎(ポリオ)
    期別回数対象期間・対象者
    1期初回3回生後2月から生後90月未満
    1期追加1回生後2月から生後90月未満
    小児用肺炎球菌
    期別回数       対象期間・対象者                               
    初回3回接種開始月齢が生後2月から7月未満
    追加1回接種開始月齢が生後2月から7月未満
    初回2回接種開始月齢が生後7月から12月未満
    追加1回接種開始月齢が生後7月から12月未満
    2回接種開始月齢が生後12月から24月未満
    1回接種開始月齢が生後24月から60月未満
    子宮頸がん
          期別               回数                        対象期間・対象者                          
    サーバリックス(2価)3回小学校6年生から高校1年生の年齢に相当する女子
    ガーダシル(4価)3回小学校6年生から高校1年生の年齢に相当する女子
    シルガード(9価)2回
    もしくは
    3回
    小学校6年生から高校1年生の年齢に相当する女子
    15歳未満に1回目を接種した場合2回
    15歳以上で1回目を接種した場合3回
    水痘
    期別回数対象期間・対象者
    2回生後12月から生後36月未満
    B型肝炎
    期別回数対象期間・対象者

    3回

    生後12月未満
    ロタウイルス
         期別           回数対象期間・対象者
    ロタリックス(1価)2回生後6週から生後24週未満
    ロタテック(5価)3回生後6週から生後32週未満

    日本脳炎特例対象者について

    平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれで第1期と第2期を合わせて4回の接種が完了していないお子さまについては、その不足分を20歳になる日の前日までを期間として、定期接種として受けることができるようになりました。また、平成19年4月2日~平成21年10月1日生まれで、第1期の定期接種3回の接種が不足しているお子さまは、第2期の期間(9歳~13歳未満)に不足分を定期接種として受けることができるようになりました。詳しい接種方法について は、保健センターまで問い合わせてください。

    予防接種に行く前のチェック

    予防接種は体調のよい時に受けることが原則です。日頃から保護者の方はお子さんの体質、体調など健康状態に気を配ってください。気にかかることがあれば、あらかじめかかりつけ医に相談してください。

    1. 当日は、朝からお子さんの状態をよく観察し、ふだんと変わったところのないことを確認するようにしましょう。予防接種を受ける予定であっても、体調が悪いと思ったら、かかりつけ医に相談の上、接種するかどうか判断するようにしましょう。
    2. 受ける予防接種について、市町村からの説明書をよく読んで、必要性や副反応、健康被害救済制度についてよく理解しましょう。わからないことは、接種を受ける前に質問しましょう。
    3. 母子健康手帳は必ず持って行きましょう。
    4. 予診票は、接種する医師への大切な情報です。責任をもって記入するようにしましょう。
    5. 予防接種を受けるお子さんの日頃の健康状態を知っている保護者の方が連れて行きましょう。(同伴できない場合は、事前に委任状が必要です。保健センターまでご連絡ください。)

    予防接種を受けた後の一般的な注意事項

    1. 予防接種を受けた後30分程度は、急な副反応がこの間に起こることがありますので、医療機関でお子さんの様子を観察しましょう。
    2. 接種後、生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意しましょう。
    3. 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
    4. 当日は、はげしい運動はさけましょう。
    5. 接種後接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。また、お手数ですが保健センターまでご連絡ください。

    異なった種類のワクチンを接種する場合の間隔

    予防接種で使うワクチンは、生ワクチンと不活化ワクチンがあり、異なった種類のワクチンを接種する場合に間隔を守ることが必要です。
    なお、同じ種類のワクチンを複数回接種(定期の予防接種では、ポリオ、三種混合1期、日本脳炎1期)する場合にはそれぞれ定められた間隔があるので、誤らないようにしてください。

    生ワクチン

    • MR(麻しん、風しん)、BCG、水痘(水ぼうそう)
    • (任意接種)
      おたふくかぜ

    ※生ワクチンを接種した日の翌日から起算して、別の種類の予防接種(生ワクチン)を行う日までの間隔は、27日以上おく

    不活化ワクチン

    • DT(二種混合)、DPT-IPV(四種混合)、日本脳炎、不活化ポリオワクチン、インフルエンザ菌b型(Hib)、小児用肺炎球菌ワクチン、子宮頸がんワクチン、B型肝炎

    ※不活化ワクチンを接種した日の翌日から起算して、別の種類の予防接種(不活化ワクチン、生ワクチン)を行う日までの間隔は、6日以上おく

    予防接種による健康被害救済制度

    1. 定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
    2. 健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了するまたは障害が治癒する期間まで支給されます。
    3. ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
    4. 予防接種法に基づく定期の予防接種として定められた期間を外れて接種を希望する場合、予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになりますが、予防接種法に比べて救済の対象、額が異なります。

    こどものインフルエンザ予防接種費用助成事業

    こどものインフルエンザ予防接種費用助成事業

    おたふくかぜ防接種費用助成事業

    長生村では、令和5年4月1日以降に受けた、以下の【対象者】でおたふくかぜ予防接種費用を全額助成します。

    助成受けるためには、村で発行する「おたふくかぜワクチン予防接種予診票」が必要です。

    医療機関備え付けのおたふくかぜワクチン予診票を使用しないようご注意ください。医療機関備え付けの予診票を使用して接種した場合、接種料金の返還はできません。


    【対象者】

    1回目 生後1歳から3歳に至るまでの方

         ・予防接種上の年齢の数え方にご注意ください。

         法律上年齢が加算されるのは誕生日の前日です。

         例)4月10日に3歳になる方は、「3歳に至るまで」とは4月9日までです。

         ・すでに1回目のおたふくかぜ予防接種を済ませている方は、この制度はご利用できませんので、長生村健康推進課までご連絡ください。


    2回目 1回目を済まされている、5歳以上7歳未満で、小学校就学前1年の方(年長児相当)


    【実施期間】  

    令和6年4月1日~令和7年3月31日(医療機関の休診日を除く)


    【助成額】    

    全額助成(ただし、対象年齢内・実施期間内に接種したものに限る)


    【予診票等の送付について】

    対象者には、関係する書類を送付させていただいています。


    【接種に必要なもの】

    1.おたふくかぜワクチン予防接種予診票(送付されたものを使用してください。予診票にはお名前が印字されています。)

       ※長生村 任意ワクチン(おたふくかぜワクチン)接種助成事業実施医療機関一覧」にて接種が受けられます。

    2.母子健康手帳

    3.委任状 保護者(母子・親権者・後見人)が同伴できない場合、委任状が必要です。委任状が必要な方は、必ず事前に健康推進課までお越しください。


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