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特別の理由による任意予防接種費用助成事業
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1.特別の理由により免疫が消滅した子に対する任意予防接種の助成について
骨髄移植手術等で、接種済みの定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断された人に対して、再接種費用の一部を助成します。

2、対象者
下記(1)から(2)の要件をすべてみたす人が対象です。
(1)骨髄移植手術等を受けたことにより免役が消失し、接種済の定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断されていること。
(2)予防接種の再接種日において村内に住所を有する20歳未満の者。

3,助成金額
助成の金額は、対象費用の相当額とし、再接種日の属する年度に締結した千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業委託契約書の金額(消費税を含む)を上限とする。

4,手続きの流れ
1、医療機関で必要な予防接種を自己負担で接種する。
2、接種後、下記の必要書類をそろえて窓口に申請する。
(1)長生村特別の理由による任意予防接種費用助成申請書(第1号様式)
(2)長生村特別の理由による任意予防接種費用助成明細書(第2号様式)
(3)長生村特別の理由による任意予防接種費用助成に関する医師の意見書(第3号様式)
(4)予防接種を実施した医療機関が発行した領収書の原本
(5)予防接種の記録が記載されているものの写し(例:母子健康手帳)
(6)振込先を確認することができる通帳等の写し
長生村特別の理由による任意予防接種費用助成関係書類
長生村特別の理由による任意予防接種費用助成申請書(別記第1号様式) (ファイル名:shinnseisho.pdf サイズ:30.19KB)
長生村特別の理由による任意予防接種費用助成明細書(別記第2号様式) (ファイル名:meisaisho.pdf サイズ:41.90KB)
長生村特別の理由による任意予防接種費用助成意見書(別記第3号様式) (ファイル名:ikennsho.pdf サイズ:34.21KB)
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