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あしあと

    住民票とマイナンバーカードの旧姓(旧氏)の併記について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1114

    住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになります

    令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます。

    マイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記されることで、旧姓が各種証明に使えます。

    (旧姓は1人に1つだけ併記できます。)

    住民票に旧姓(旧氏)を併記したい人は、住民課で手続きをしてください。

    旧姓(旧氏)記載についての詳しくは総務省ホームページで確認することができます。

    総務省ホームページ「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」(別ウインドウで開く)


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