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住民票とマイナンバーカードの旧姓(旧氏)の併記について
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住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになります
令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます。
マイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記されることで、旧姓が各種証明に使えます。
(旧姓は1人に1つだけ併記できます。)
住民票に旧姓(旧氏)を併記したい人は、住民課で手続きをしてください。
旧姓(旧氏)記載についての詳しくは総務省ホームページで確認することができます。
旧姓(旧氏)併記に関するリーフレット(総務省発行)
- 旧姓(旧氏)併記に関するリーフレット(表面) (ファイル名:kyuuujihyouki_omote.pdf サイズ:918.35KB)
- 旧姓(旧氏)併記に関するリーフレット(裏面) (ファイル名:kyuuujihyouki_ura.pdf サイズ:439.83KB)
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