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あしあと

    罹災(り災)証明書の発行について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:513

    罹災(被災)証明書の発行

    自然災害(風水害や地震など)で家屋(住家※1)等に被害を受けたとき、その被害の程度※2を証明するものです。なお、住家の場合には「罹災証明書」、それ以外は「被災証明書」として発行します。また、火災に係る証明書は、長生郡市広域市町村圏組合消防本部で発行されます。
    ※1 住家とは、現実に住居のために使用している建物
    ※2 全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊・床上浸水・床下浸水など

    用途例

    ・被災者生活再建支援法等に基づく支援制度の申請
    ・損害保険の請求
    ・勤務先等への提出
    ・その他の被災者支援策の申請など

    申請に必要なもの

    ・被災箇所が確認できる写真等(「住まいが被害を受けたときに最初にすること」参照)
    ※写真はカラープリントしたものをご持参ください。スマートフォン等の画面の掲示では申請できませんのでご注意ください。

    住まいが被害を受けたとき最初にすること

    申請場所・時間

    税務課(役場開庁日の午前8時30分~午後5時15分まで)
    ※費用は無料です。

    申請様式

    注意事項

    次の場合、証明書を発行できない場合があります。
     1.証明書の提出先や提出理由が不明な場合
     2.被災箇所が確認できる写真、その他被害を受けたことがわかる書類等の写しの提出がない場合
    ※申請受付後、現場調査等による審査を行いますので即時発行はできません。あらかじめご了承ください。

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