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特定建設作業の届出について

[2020年7月9日]

ID:1316

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特定建設作業の届出について

特定建設作業の実施の届出について

指定地域内で特定建設作業を実施する場合、作業開始の7日前までに下記の書類による届出書を正副2部提出してください。

・特定建設作業実施届出書(第11号様式)

・特定建設作業の工程を明示した工事工程表

届出を要する区域

特定建設作業を行う場合、届出を要する区域は、以下の通りとなります。

・都市計画法に規定する第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

・小中学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲80メートル以内の区域

特定建設作業の種類

騒音または振動に係る特定建設作業(長生村環境条例施工規則別表3)

番号

作業の種類

1

くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業

2

びよう打機及びインパクトレンチを使用する作業

3

さく岩機(ブレーカーを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

4

空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)

5

コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)またはアスファルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)

6

鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

7

舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

8

ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

9

ブルドーザー、パワーショベル、バックホーその他これに類する整地機または掘削機を使用する作業

10

振動ローラーを使用する作業

特定建設作業の規制基準

指定区域内で特定建設作業を実施する場合、規制基準を遵守してください。

規制基準は次のとおりです。

敷地境界における騒音・振動の大きさ

特定建設作業の場所の敷地境界において、騒音は85デシベル、振動は75デシベルを超えないこと。

作業時間の規制

・作業ができない時間:午後7時から翌日午前7時

・1日あたりの作業時間:10時間以内

・同一場所における作業時間:連続6日間

・日曜、休日にける作業:禁止

お問い合わせ

長生村役場下水環境課

電話: 0475-32-2494

ファクス: 0475-32-1486

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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