ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

長生村

記事ID検索

表示

あしあと

    特定建設作業の届出について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1316

    特定建設作業の届出について

    特定建設作業の実施の届出について

    指定地域内で特定建設作業を実施する場合、作業開始の7日前までに下記の書類による届出書を正副2部提出してください。

    ・特定建設作業実施届出書(第11号様式)

    ・特定建設作業の工程を明示した工事工程表

    届出を要する区域

    特定建設作業を行う場合、届出を要する区域は、以下の通りとなります。

    ・都市計画法に規定する第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

    ・小中学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲80メートル以内の区域

    特定建設作業の種類

    騒音または振動に係る特定建設作業(長生村環境条例施工規則別表3)

    番号

    作業の種類

    1

    くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業

    2

    びよう打機及びインパクトレンチを使用する作業

    3

    さく岩機(ブレーカーを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

    4

    空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)

    5

    コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)またはアスファルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)

    6

    鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

    7

    舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

    8

    ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

    9

    ブルドーザー、パワーショベル、バックホーその他これに類する整地機または掘削機を使用する作業

    10

    振動ローラーを使用する作業

    特定建設作業の規制基準

    指定区域内で特定建設作業を実施する場合、規制基準を遵守してください。

    規制基準は次のとおりです。

    敷地境界における騒音・振動の大きさ

    特定建設作業の場所の敷地境界において、騒音は85デシベル、振動は75デシベルを超えないこと。

    作業時間の規制

    ・作業ができない時間:午後7時から翌日午前7時

    ・1日あたりの作業時間:10時間以内

    ・同一場所における作業時間:連続6日間

    ・日曜、休日にける作業:禁止


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    目的で探す

    閉じる

    記事ID検索

    表示