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特定建設作業の届出について
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特定建設作業の届出について
特定建設作業の実施の届出について
指定地域内で特定建設作業を実施する場合、作業開始の7日前までに下記の書類による届出書を正副2部提出してください。
・特定建設作業実施届出書(第11号様式)
・特定建設作業の工程を明示した工事工程表
届出を要する区域
特定建設作業を行う場合、届出を要する区域は、以下の通りとなります。
・都市計画法に規定する第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域
・小中学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲80メートル以内の区域
特定建設作業の種類
番号 | 作業の種類 |
1 | くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 |
2 | びよう打機及びインパクトレンチを使用する作業 |
3 | さく岩機(ブレーカーを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
4 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
5 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)またはアスファルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
6 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
7 | 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
8 | ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
9 | ブルドーザー、パワーショベル、バックホーその他これに類する整地機または掘削機を使用する作業 |
10 | 振動ローラーを使用する作業 |
特定建設作業の規制基準
指定区域内で特定建設作業を実施する場合、規制基準を遵守してください。
規制基準は次のとおりです。
敷地境界における騒音・振動の大きさ
作業時間の規制
・作業ができない時間:午後7時から翌日午前7時
・1日あたりの作業時間:10時間以内
・同一場所における作業時間:連続6日間
・日曜、休日にける作業:禁止
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