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妊婦のための支援給付金支給事業
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- ID:1981
国の妊婦のため支援給付金の制度に沿って、令和7年4月から妊婦のための支援給付金支給事業を行っています。

対象者
申請日時点で、長生村に住民登録のある、
(1) 令和7年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦
(2) 令和7年4月1日以降に出産した妊婦給付認定者
※ 他の自治体と重複しての支給はできません。
【流産・死産等の場合】
流産・死産等の場合も支給対象となります。その場合は医師の証明書が必要となります。

支給額
・1回目 妊婦給付認定申請後 5万円
・2回目 胎児の数の届出後 胎児の数×5万円

申請方法
・1回目 妊娠届出時に申請
妊娠届出時の面談でご案内します。
【申請に必要なもの】
妊婦のための給付認定申請書
妊娠したことがわかる書類
振込口座がわかるものの写し
・2回目 出産後に申請
通常、出生届出の際にご案内しますが、出産予定日の8週間前の日以降から申請することができます。
【申請に必要なもの】
胎児の数の届出書
出生したことがわかる書類(母子健康手帳などの写し)
振込口座がわかるものの写し
申請書
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