第3子以降学校給食費無償化制度
[2023年3月20日]
ID:2002
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村では、多子世帯の子育てに対する経済的負担の軽減を図るため、第3子以降の義務教育期間における学校給食費について無償化を実施します。 無償化の適用を受ける場合は、申請書の提出(毎年度ごと)が必要です。
次の(1)から(3)を全て満たしている保護者が対象となります。
(1) 小学生以上の子を3人以上扶養している
(2) (1)の子のうち、上から第3番目以降の子が長生村立学校で給食の提供を受けている
(3) 国や県及び市町村の補助制度により、学校給食費の全額補助を受けていない(例:生活保護家庭、準要保護家庭 等)
第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 無償化の対象者 | |
例1 | 25歳被扶養者 | 16歳被扶養者 | 長生村立中学生 | 長生村立小学生 | 第3子・第4子 |
例2 | 22歳就労者 | 16歳被扶養者 | 長生村立中学生 | 長生村立小学生 | 第4子 |
例3 | 20歳被扶養者 | 18歳就労者 | 長生村立中学生 | 長生村立小学生 | 第4子 |
例4 | 20歳就労者 | 18歳就労者 | 長生村立中学生 | 長生村立小学生 | 該当なし |
例5 | 長生村立中学生 | 長生村立中学生 | 長生村立小学生 | 未就学児 | 第3子 |
例6 | 私立中学生 | 県立中学生 | 長生村立小学生 | 第3子 |
◇ 有効な健康保険証の写し(コピー)
※申請書裏面の指定欄に貼り付けてください。
【お願い】貼り付けする健康保険証について、個人情報保護のため次の項目のマスキング(黒油性ペンで塗りつぶす等)をしていただくようお願いします。
記号・番号・枝番(ある場合)・保険者番号・QRコード(ある場合)
審査の決定を記載した決定通知書は後日、子ども教育課から送付いたします。
決定通知後、提出した申請内容に変更が生じた場合(扶養している人数に変更があった場合など)は、学校給食費減免状況変更届の提出が必要となります。速やかに在籍学校または子ども教育課までご連絡ください。 扶養している子が減った場合には、無償化を取り消すことがあります。
第3子以降の学校給食費無償化制度
長生村教育委員会 子ども教育課 電話 0475-32-0111