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義務教育費用の援助
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就学援助制度について
村では、経済的な理由で学校で必要となる諸経費にお困りの保護者の方へ、学用品等の就学上必要な経費の一部を援助する就学援助制度を行っています。
就学援助の対象となる家庭
次の(1)及び(2)に該当する世帯
(1)長生村に住所を有している
(2)生活保護に準ずる程度に生活が困窮している家庭で、次の要件に該当する方
ア 生活保護の停止または廃止を受けた方
イ 住民税が非課税または減免されている方
ウ 固定資産税が減免されている方
エ 国民年金保険料・国民健康保険税の減免を受けている方
オ 児童扶養手当の支給を受けている方 ※ひとり親家庭等に対する手当であり、「児童手当」とは異なります
カ 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇い労働者または職業安定所登録日雇い労働者の方
キ 保護者の職業が不安定で、生活状況が悪いと認められる方
ク 上記ア~キにあてはまらないが、特に経済状況が悪いと認められる方
認定について
1 同居する全ての方の収入状況が審査の対象となります。
【同一世帯とみなし、審査対象に含まれる方】
- 住民票の世帯の同別に関わらず同住所地に居住しているすべての方(祖父母、兄弟姉妹 等)
- 単身赴任で同居はしていないが生計が同一の方 ※生計が別であると村が判断できる場合は、別世帯として審査します。二世帯分の公共料金の領収書等書類の提出が必要となります。
2 認定期間については、6月1日から次年度5月31日までです。
3 課税基準日時点で、長生村に住民票がない場合は、課税状況を証明する書類の提出が必要です。
令和6年4月末までの申請・・・課税基準日 令和5年1月1日
令和6年5月以降の申請・・・課税基準日 令和6年1月1日
4 認定月については次の表のとおりです。
申請した日 | 認定となる日 | 終了となる日 |
4月中 | 4月1日 | ・生活保護解除日 ・義務教育終了の日 ・転出した日 ・認定期間終了の日 ・経済状況が好転した日 |
5月以降 | 申請月の翌月1日 | |
転入から1ヶ月 | 転入日 | |
生活保護受給中 | 生活保護開始日 |
支給について
支給費目
支給費目については次の表のとおりです。
支給を受けられる費目 | 支給限度額(年間)(※1) | ||
小学校 | 中学校 | ||
(1) 学用品費 (※2) | 11,630円 | 22,730円 | |
(2) 通学用品費 | 2,270円 | 2,270円 | |
(3) 校外活動費 | 宿泊を伴う | 3,690円 | 6,210円 |
宿泊を伴わない | 1,600円 | 2,310円 | |
(4) 新入学児童生徒学用品費等(※3) | 51,110円 | 60,980円 | |
(5) PTA会費 | 3,600円 | 2,400円 | |
(6) 生徒会費(中学校のみ) | 1,200円 | ||
(7) 修学旅行費 | 70,000円 | ||
(8) 医療費 | う歯等の学校病に限る | ||
(9) 給食費 | 実費相当額 | ||
(10) 日本スポーツ振興センター共済負担金 | 免除 |
※1 認定月により支給金額が変わります。
※2 教材費等、学校で集金された金額です。
※3 小・中学校1年生が対象です。
※3 入学前支給を希望する場合は、教育委員会が別に定める日までに申請が必要です。
支給方法
・申請された保護者名義の口座に振り込みとなります。
・入金は、各学期末の3回に分けて支給します。
申請手続きについて
申請受付
長生村教育委員会こども教育課(庁舎2階 12番窓口)
申請に必要なもの
- 申請書類 (子ども教育課及び学校で配布しています)
- 振込先の確認ができる通帳またはキャッシュカード
お願い
- 申請した内容に変更が生じた場合や経済状況の好転により就学援助の必要がなくなった場合は、直ちに申し出てください。
- 就学援助の申請は毎年度必要です。
- 審査については、所得及び課税状況の確認が必要となります。未申告の場合、審査ができません。収入がない方についても必ず申告をお願いします。確認ができない場合、審査不能となり、就学援助は受けられません。
- 記入は消えないペンでお願いします。
申請書ダウンロード
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