ふるさと納税ワンストップ特例制度について
[2023年9月1日]
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ふるさと納税による税の軽減を受けるためには、本来確定申告をすることが必要ですが、申請をすることで確定申告をしなくても個人住民税の控除を受けることができる制度です。
確定申告をする場合は、所得税と個人住民税の両方から軽減を受けることになりますが、ワンストップ特例制度の場合は、所得税からは軽減せず、その分もまとめて個人住民税から軽減することになります。
ワンストップ特例の対象となる方は、次の2つの条件をいずれも満たす方に限ります。
(1)所得税や住民税の申告を行う必要がない給与所得者または年金所得者
(2)ふるさと納税をする自治体の数が5団体以下であること
※申請後でも、医療費控除等で確定申告を行なった場合には、申請は無効となります。その場合には、ふるさと納税分を寄附金控除に含めて確定申告を行ってください。
オンラインワンストップ申請、または書面でのワンストップ申請、どちらかの方法で申請願います。
※令和5年9月1日より、マイナンバーカードをお持ちの方はオンラインワンストップサービスをご利用いただけます。
オンラインワンストップ特例申請とは、ワンストップ特例申請を完全オンラインで行える無料のサービスです。
紙のワンストップ特例申請書、確認書類の提出が不要となり「自治体マイページ(別ウインドウで開く)」から、オンラインで即座に完結されることが可能です。
※寄附時に「ワンストップ特例申請を希望する」を選択した方に申請書を送付しております。
オンラインワンストップ特例申請を利用する方は、紙でのワンストップ特例申請は不要となりますのでご注意ください。
ふるさと納税申込後、寄附された年の翌年1月10日までの間に「申告特例申請書」と「添付資料(個人番号確認資料及び本人確認資料)」を提出してください。
提出後の内容に変更があった場合は、「変更届出書」を提出してください。
2024年1月10日(消印有効)
※期限を過ぎた場合は、受領証明書により、ご自身で確定申告をする必要があります。
申請書に加えて、ご自身のマイナンバー受け取り状況に合わせて以下の資料が必要になります。
「マイナンバーカードの表裏のコピー」
「通知カードのコピー」と「身分証(顔写真付き)のコピー」
「個人番号が記載された住民票の写し」と「身分証(顔写真付き)のコピー」
身分証は以下のいずれかを、写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーしてください。
住所等に変更があり、裏面に記載がある場合には、裏面もコピーしてください。
長生村役場企画財政課 ふるさと納税担当
〒299-4394 千葉県長生郡長生村本郷1-77
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