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用途地域について
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用途地域
私たちが健康で安全に生活できるよう、土地利用の仕方や建物の建築についてお互い守るべき最低限度のルールを個別に定めた地域を「用途地域」といいます。
用途地域の区分により建築できる建築物が区分され、建ぺい率、容積率が決められています。都市計画法では12種類の用途地域が定められていますが、現在、長生村では下表の5種類の用途地域を定めています。詳しくはまちづくり課に問い合わせてください。
用途地域の種類
第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅が建てられる住居の良好な環境保護のための地域です。病院、大学、500平方メートルまでの店舗が建てられます。 |
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第一種住居地域 | 住宅の環境保護のための地域です。 3,000平方メートルまでの大規模な店舗、事務所、ホテルの立地が可能です。 |
第二種住居地域 | 主に住宅の環境保護のための地域です。 大規模な店舗、事務所、ホテル、パチンコ屋、カラオケボックスなどは建てられます。 |
準住居地域 | 道路の沿道において、自動車関連施設等と住宅が調和して立地する地域です。 |
工業地域 | 主として工業の利便の増進を図る地域です。どんな工場でも建てられます。 住宅や店舗は建てられますが、学校、病院は建てられません。 |
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