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長生村

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    長生村立地適正化計画に基づく届出制度について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1967

    立地適正化計画の策定について

    村では、令和6年7月1日に長生村立地適正化計画を公表しました。計画公表後は、都市再生特別措置法に基づき、一定規模以上の開発行為や建築等行為について事前に届け出が必要となります。

    届出制度運用開始日

    令和6年7月1日(月曜日)

    届出の対象となる行為

    1.居住誘導区域外における一定規模以上の開発・建築等行為

    開発行為

    1. 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
    2. 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

    建築等行為

    1. 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
    2. 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

    2.都市計画機能誘導区域外における都市機能誘導施設の開発・建築等行為

    開発行為

    1. 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

    建築等行為

    1. 誘導施設を有する建築物を新設しようとする場合
    2. 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
    3. 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

    3.都市機能誘導区域内における都市機能誘導施設の休止・廃止

    届出の時期

    届出は、開発行為等に着手する30日前までに必要となります。なお、届出内容を変更する場合も、変更に係る行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。

    届出の手引き・届出様式

    届出制度に関するQ&A

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