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長生村

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あしあと

    【事前周知】長生村立地適正化計画に基づく届出制度について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1967

    立地適正化計画の策定について

    村では、これまで道路や公園などの整備の方針や土地利用の基本方針等を示した都市づくりの指針となる「都市計画マスタープラン」を平成11年3月に策定し、これに基づいてまちづくりを進めてきました。

    この間、少子高齢化・人口減少の進行や頻発する自然災害など、本村をとりまく社会状況は大きく変化しています。本村では、これらに対応するため、住宅や医療・福祉・商業などの日常生活に必要な施設を適切な場所に配置し、コンパクトなまちづくりを進めるための計画(立地適正化計画)の策定を進めてきました。

    本計画の策定・公表後には、都市再生特別措置法の規定に基づく届出制度の運用が開始されることから、計画についてご理解をいただくとともに、届出制度の円滑な運用を図るため、計画の公表に先立ち事前周知を行います。

    届出制度運用開始日

    令和6年7月1日(月曜日)

    届出の対象となる行為

    1.居住誘導区域外における一定規模以上の開発・建築等行為

    開発行為

    1. 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
    2. 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

    建築等行為

    1. 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
    2. 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

    2.都市計画機能誘導区域外における都市機能誘導施設の開発・建築等行為

    開発行為

    1. 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

    建築等行為

    1. 誘導施設を有する建築物を新設しようとする場合
    2. 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
    3. 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

    3.都市機能誘導区域内における都市機能誘導施設の休止・廃止

    届出の時期

    届出は、開発行為等に着手する30日前までに必要となります。なお、届出内容を変更する場合も、変更に係る行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。

    届出の手引き・届出様式

    住民アンケート結果の公表について

    令和4年度において、立地適正化計画策定にかかる住民アンケートを実施しましたので、その結果を公表します。

    このアンケートは、村民の皆さんに、店舗や医療機関など生活に必要なサービスの利用状況や、将来のまちづくりに関する意見をお聞きし、計画に反映するため実施しました。


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