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    国民年金保険料の育児免除制度

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2796

    国民年金保険料の育児免除制度について

     子を養育する国民年金第1号被保険者の、子が1歳になるまでの期間について、国民年金保険料の納付が免除される制度が始まります。
    制度の開始は令和8(2026)年10月です。
     子を育てている方かた(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
    この期間は、保険料を納付した期間として老齢基礎年金の受給額に反映されます。
    下記の日本年金機構ホームページもご覧ください。

    令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!(日本年金機構ホームページ)
    (別ウインドウで開く)

    対象者

     令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者である実父母・養父母。

    子を養育する要件として以下の全てを満たしている必要があります。

    1.子と身分(親子)関係が継続していること

    2.子と同一住所であること

    所得要件はありません。

    会社員や公務員など厚生年金加入者は、勤務先に問い合わせてください。第3号被保険者(厚生年金加入者に扶養されている配偶者)は、国民年金育児免除制度の対象ではありません。

    国民年金保険料が免除される期間

    実母の場合

     産前産後免除期間がある実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く、1歳になる誕生日の前月まで国民年金保険料が免除されます。
    ただし、令和8年10月1日以降に限ります。

    実父または養父母の場合

     子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。
    ただし、令和8年10月1日以降に限ります。

    申請に必要な書類

    電子申請する場合

    窓口で申請する場合

     来庁者の本人確認書類をお持ちください。

    お問い合わせ

    住民課

    電話: 0475-32-2115

    ファクス: 0475-32-1486

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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