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長生村

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あしあと

    子ども医療費助成

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:151

    子ども医療費助成制度は、長生村に住民登録がある0歳から中学校3年生までのお子さんを対象に、保険診療の範囲内で医療費の全部または一部を助成するものです。
    村が発行する「子ども医療費助成受給券」を健康保険証と一緒に医療機関(保健調剤薬局、接骨院等を含む)に提示することにより定額の自己負担金のみで受診できます。

    助成内容
    対象年齢0歳~中学校3年生
    助成の対象通院・入院・調剤
    自己負担金
    村民税所得割課税世帯

    通院1回につき300円              ※同一医療機関、同月6回目以降無料
    入院1日につき300円              ※同一医療機関、同月11日目以降無料
    保険調剤 無料

    自己負担金
    村民税所得割非課税世帯
    通院 無料
    入院 無料
    保険調剤 無料

    助成を受けるには

    出生時(転入の方は転入時)に子ども医療費助成申請書を提出していただきます。申請書は窓口に用意してありますので以下の物をご用意いただき子ども教育課(村保健センター内)までお越しください。

    1. 対象児童の健康保険証の写し
    2. (転入等で保護者の所得及び市町村民税の課税状況が確認できない方のみ)父母分の所得課税証明書または非課税証明書
      控除対象配偶者となっている方は不要です。児童手当等の手続きで提出済の場合は改めて提出の必要はありません。

    助成対象とならない医療費

    1. 保険適用外の医療費(乳幼児健診、予防接種、薬剤の容器代、診断書等の文書料、差額ベッド代等)
    2. 未熟児養育医療、育成医療などの公費医療制度が適用される医療費
      ※患者一部負担金のあるときは助成の対象となります。
    3. 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費

    現物給付として取り扱えない医療費(※償還払いの申請が可能です)

    1. 県外の医療機関やこの制度による診療を行っていない医療機関で受診した場合
    2. 受給資格があっても受給券が発行される前に受診した場合
    3. 健康保険の給付対象となる補装具、弱視用眼鏡代
      ※健康保険組合へ先に申請し、同組合から助成された金額のわかる支給決定通知書、領収書などが必要です。

    子ども医療費助成金交付申請書に、領収書の原本等を添えて子ども教育課へ申請してください。

    受給資格の更新について

    資格登録のある方は毎年8月より翌年7月(中学校3年生の場合は3月)までの期間について、保護者の前年の所得に応じて自己負担額の算定を行います。助成内容の決定後、7月下旬に受給券を送付いたします。

    届け出

    次のような変更があった場合、速やかに届け出てください。

    1. 本村外へ転出するとき。(受給券を添付)
      ※転出後は本村の受給券は使えません。転出先の市町村で制度の詳細について問い合わせてください。
    2. 加入している健康保険が変更したとき。(受給券を添付)
    3. 住所を変更したとき。(受給券を添付)
    4. 氏名を変更したとき。(受給券を添付)
    5. 生活保護を受けるようになったとき。(受給券を添付)
    6. その他資格事項に変更が生じたとき。(受給券と変更事項を証明する書類を添付)
    7. 受給券を毀損または汚損したとき。(毀損または汚損した受給券を添付)
    8. 受給券を紛失したとき。

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