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罹災証明書

[2022年10月20日]

ID:513

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罹災(被災)証明書の発行

自然災害(風水害や地震など)で家屋(住家※1)等に被害を受けたとき、その被害の程度※2を証明するものです。なお、住家の場合には「罹災証明書」、それ以外は「被災証明書」として発行します。また、火災に係る証明書は、長生郡市広域市町村圏組合消防本部で発行されます。
※1 住家とは、現実に住居のために使用している建物
※2 全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊・床上浸水・床下浸水など

用途例

・被災者生活再建支援法等に基づく支援制度の申請
・損害保険の請求
・勤務先等への提出
・その他の被災者支援策の申請など

申請に必要なもの

・被災箇所が確認できる写真等(「住まいが被害を受けたときに最初にすること」参照)
※写真はカラープリントしたものをご持参ください。スマートフォン等の画面の掲示では申請できませんのでご注意ください。

住まいが被害を受けたとき最初にすること

申請場所・時間

税務課(役場開庁日の午前8時30分~午後5時15分まで)
※費用は無料です。

申請様式

罹災証明書式

注意事項

次の場合、証明書を発行できない場合があります。
 1.証明書の提出先や提出理由が不明な場合
 2.被災箇所が確認できる写真、その他被害を受けたことがわかる書類等の写しの提出がない場合
※申請受付後、現場調査等による審査を行いますので即時発行はできません。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

長生村役場税務課

電話: 0475-32-2113

ファクス: 0475-32-1486

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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