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あしあと

    多世代住宅支援事業補助金(移住定住支援)

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1902

    多世代住宅支援事業補助金について

    親子が協力し合える居住スタイルを推進!―

    親等または子の世帯のいずれか、または、その全部の世帯が村外から転入し、多世代で同居または近居をする人を対象に、住宅取得等費用の一部を予算の範囲内で補助します。

    事業の詳細及び申請手続きの流れは次のとおりです。

    ※親等世帯とは・・・子の父母(継父母含む)または祖父母(曾祖父母含む)世帯

    ※子世帯とは・・・・子育て世帯(18歳未満の子どもと同居)および若年夫婦世帯(子どもがいない夫婦でいずれかが50歳未満)

    令和5年度までは「三世代同居・近居住宅支援事業補助金」としていたものの補助金名称と要件が変更となりました。

    事業概要・手続きの流れ(フロー)

    事前相談書の提出

    補助金の交付を申請する前に、事前相談書を提出する必要があります。

    「長生村多世代住宅支援事業補助金事前相談書」に必要事項を記載の上、以下の書類と併せてご提出ください(正副各1部ずつ)。

    事前相談書と併せて提出する書類

    (1)多世代同居または近居をしようとする住宅の位置図

    (2)多世代同居または近居をしようとする住宅の平面図および延べ床面積を確認することができる書類

    (3)住宅取得等に係る見積書の写し

    (4)多世代同居または近居をしようとする世帯全員の住民票の写し

    (5)多世代同居または近居をしようとする世帯全員の戸籍全部事項証明書または戸籍謄本

    (6)多世代同居または近居をしようとする世帯全員の村税等の滞納がないことを明らかにする書類

    (村税等納付状況調査同意書、滞納無証明または納税証明書 等)

    (7)住宅の工事および販売を行う法人または個人事業者の所在地のわかる書類
    ※「事業概要」記載の加算要件(1)に該当する場合のみ

    (8)母子健康手帳等の写し
    ※対象・加算要件に該当する出生予定の子がいる場合のみ

    (9)定期券の購入に係る領収書または定期券の写し
    ※「事業概要」記載の加算要件(4)に該当する場合のみ

    ◎必要書類については以下のチェックリストにより確認し、事前相談書と一緒に提出してください。

    交付申請書の提出

    事前相談書の提出後、住宅取得等の日から1年以内に、「長生村多世代住宅支援事業補助金交付申請書」を提出する必要があります。

    必要事項を記載の上、以下の書類と併せてご提出ください。

    交付申請書と併せて提出する書類

    (1)事前相談書の副本

    (2)「誓約書兼同意書」

    (3)多世代同居または近居をした住宅の位置図
    ※事前相談時から変更がない場合は省略可

    (4)多世代同居または近居をした住宅の平面図および延べ床面積が確認することができる書類

    ※事前相談時から変更がない場合は省略可

    (5)多世代同居または近居をした世帯全員の住民票の写し

    (6)多世代同居または近居をした世帯全員の村税等の滞納がないことを明らかにする書類

    (村税等納付状況調査同意書、滞納無証明または納税証明書 等)

    (7)住宅取得等に係る契約書等の写し

    (8)住宅取得等に係る経費の明細が確認することができる内訳書等の写し

    (9)住宅取得等に係る経費の領収書等支払を証明する書類の写し

    (10)補助の対象となる住宅の登記事項証明書の写し

    (11)補助の対象となる住宅の建築確認検査済証の写し

    ◎必要書類については以下のチェックリストにより確認し、交付申請書と一緒に提出してください。

    交付請求書の提出

    提出した交付申請書類の内容に問題がなければ、役場から「長生村多世代住宅支援事業補助金交付決定通知書」が後日届きます。

    「長生村多世代住宅支援事業補助金交付請求書」に必要事項を記載の上、企画財政課までご提出ください。


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