三世代同居・近居住宅支援事業補助金(移住定住支援)
[2022年10月4日]
ID:1902
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―親子が協力し合える居住スタイルを推進!―
親・子のどちらか、もしくは、その全部の世帯が村外から転入し、三世代(親・子・孫)で同居または近居をする人を対象に、住宅取得等費用の一部を予算の範囲内で補助します。
事業の詳細及び申請手続きの流れは次のとおりです。
※近居とは・・・親または子の世帯のどちらかが村内で住宅取得等により転入し、もう一方の世帯が村内や近隣市町(茂原市、一宮町、睦沢町、白子町)内に居住していること
移住定住の一層の促進を図るため、令和4年10月より補助内容を拡充しました。
住宅取得等に係る契約を結ぶ前に、事前相談書を提出する必要があります。
「長生村三世代同居・近居住宅支援事業補助金事前相談書」に必要事項を記載の上、以下の書類と併せてご提出ください(正副各1部ずつ)。
※リフォームの場合は、令和4年度に限り、契約後でも転入前であれば対象となります。
(1)三世代同居または近居をしようとする住宅の位置図
(2)三世代同居または近居をしようとする住宅の平面図および延べ床面積を確認することができる書類
(3)住宅取得等に係る見積書の写し
(4)三世代同居または近居をしようとする世帯全員の住民票の写し
(5)三世代同居または近居をしようとする世帯全員の戸籍全部事項証明書または戸籍謄本
(6)三世代同居または近居をしようとする世帯全員の村税等の滞納がないことを明らかにする書類
(村税等納付状況調査同意書、滞納無証明または納税証明書 等)
(7)住宅の工事および販売を行う法人または個人事業者の所在地のわかる書類
※「事業概要」記載の加算要件(1)に該当する場合のみ
(8)母子健康手帳等の写し
※対象・加算要件に該当する出生予定の子がいる場合のみ
(9)定期券の購入に係る領収書または定期券の写し
※「事業概要」記載の加算要件(4)に該当する場合のみ
◎必要書類については以下のチェックリストにより確認し、事前相談書と一緒に提出してください。
事前相談書の提出後、三世代同居または近居を開始した日(村に転入した日)から1年以内に、「長生村三世代同居・近居住宅支援事業補助金交付申請書」を提出する必要があります。
必要事項を記載の上、以下の書類と併せてご提出ください。
(1)事前相談書の副本
(2)「誓約書兼同意書」
(3)三世代同居または近居をした住宅の位置図
※事前相談時から変更がない場合は省略可
(4)三世代同居または近居をした住宅の平面図および延べ床面積が確認することができる書類
※事前相談時から変更がない場合は省略可
(5)三世代同居または近居をした世帯全員の住民票の写し
(6)三世代同居または近居をした世帯全員の村税等の滞納がないことを明らかにする書類
(村税等納付状況調査同意書、滞納無証明または納税証明書 等)
(7)住宅取得等に係る契約書等の写し
(8)住宅取得等に係る経費の明細が確認することができる内訳書等の写し
(9)住宅取得等に係る経費の領収書等支払を証明する書類の写し
(10)補助の対象となる住宅の登記事項証明書の写し
(11)補助の対象となる住宅の建築確認検査済証の写し
◎必要書類については以下のチェックリストにより確認し、交付申請書と一緒に提出してください。
提出した交付申請書類の内容に問題がなければ、役場から「長生村三世代同居・近居住宅支援事業補助金交付決定通知書」が後日届きます。
「長生村三世代同居・近居住宅支援事業補助金交付請求書」に必要事項を記載の上、企画財政課までご提出ください。
各種申請様式等(Word)
各種申請様式等(PDF)
本事業の対象者で、住宅金融支援機構の長期固定金利住宅ローン【フラット35】を利用される場合、「【フラット35】地域連携型」の利用申請が可能です。
一般のフラット35に比べて、当初10年間の借入金について金利0.25%の引下げ等の優遇を受けることができます(令和4年4月から金利引下げ期間が5年から10年に拡大しました)。
利用を希望する場合は、村で証明書を発行する必要がありますので、事前相談の際にお申出ください(借入契約前に申請が必要です)。