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小規模工事等契約希望者登録制度
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【令和8・9年度分の長生村小規模工事等契約希望者登録の受付を開始します(令和8年3月2日~)】
村では、村内事業者の受注機会の拡大を図り、小規模事業者の育成や地域経済の活性化を目的に、小規模工事等契約希望者登録制度を導入しています。
この制度は、村が発注する小規模な建設工事や修繕、業務委託等について、受注を希望される村内事業者に登録していただき、その中から最も低い額で見積もった事業者と契約するというものです。
※登録されても見積依頼や契約を約束するものではありませんのでご注意ください。
登録できる方
村内に主たる事業所または住所を有する者。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。
- 契約を締結する能力を有しない者または破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 長生村建設工事等入札参加業者資格者名簿に登録されている者
- 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない者
- 村税を滞納している者
- その他村長が不適当と認めた者
対象となる契約
内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易な契約で、契約の種類に応じ次の金額以下であるもの。
- 工事、修繕、製造の請負・・・200万円
- 業務委託(役務提供等)・・・100万円
- 物品購入・・・150万円
- 物件借入(機械、器具等)・・・80万円
登録の有効期間(令和8・9年度)
令和8年4月1日~令和10年3月31日
※令和8年4月1日以降に登録した場合は、登録日から令和10年3月31日までとなります。
登録方法
「小規模工事等契約希望者登録申請書(兼同意書)(第1号様式)」に記入・押印し、必要書類を添えて総務課へ提出してください。申請内容を審査後、登録となります。
※令和6・7年度の登録の有効期間は、令和8年3月31日をもって満了となります。令和6・7年度の登録名簿に登録されていて引き続き契約を希望される場合についても、同様に書類を提出し、継続申請(更新手続き)を行ってください。継続申請をされない場合、令和8年4月1日以降は登録が無効となりますのでご注意ください。
申請(受付)期間
令和8年3月2日(月曜日)~3月18日(水曜日) 午前9時~午後4時30分
※土曜日・日曜日を除く。ただし、令和8年4月1日以降も随時受付します(土曜日・日曜日・祝日を除く。)。
登録に必要な書類
- 小規模工事等契約希望者登録申請書(兼同意書)(第1号様式)
※見積書や契約書等に使用する印鑑の押印が必要です。 - 希望する業種を履行するために必要な資格証や免許等の写し
※有効期限がある資格・免許等の場合、有効期限が記載されている最新のものを提出してください(有効期限がない場合、継続申請時は提出不要です)。
※今回より納税証明書の提出は不要となりました(1.において同意いただいた上で公簿等により納税状況等を調査します)。
※上記以外に審査上必要と認めた書類の提出を求める場合があります。
受付場所(提出先)
長生村役場庁舎2階 総務課(管財係) ※窓口へ持参または郵送により提出してください。
《送付先(郵送の場合)》
〒299-4394
千葉県長生郡長生村本郷1番地77
長生村役場総務課管財係
登録事項の変更・登録廃止(辞退)
登録事項に変更・追加が生じた場合や事業の廃止等により登録を廃止(辞退)される場合は、「小規模工事等契約希望者登録変更・廃止届(第2号様式)」を速やかに提出してください。
様式のダウンロード
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