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長生村

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あしあと

    骨髄等移植ドナーへ助成金を交付します

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1220

    村では、白血病などの血液疾患の治療に必要となる骨髄・末梢血幹細胞(骨髄等)の提供者(ドナー)の増加や提供しやすい環境の推進を図るため、ドナーおよびドナーが就業している事業所に助成金を交付します。

    助成の条件

    【ドナーの方】

    次のいずれにも該当すること

    (1)骨髄等の提供を完了したことを証明する書類の交付を受けた者

      *骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に当該骨髄等の提供が中止された者も含む

    (2)骨髄等の提供を完了または中止した時点において村内に住所がある者

    (3)村税の滞納がない者

    (4)他の地方公共団体からこの助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない者

    【事業所】

    次のいずれにも該当すること

    (1)ドナー(個人事業主を除く)が従事している国内の事業所(国及び地方公共団体並びに独立行政法人を除く)であって、当該

      事業所の住所地が長生村の場合は、村税の滞納がないもの

    (2)ドナー(個人事業主を除く)に対しドナー休暇(骨髄等の提供者として必要な検査、入院等のために取得する特別休暇)を

      与えたもの


    助成金額

    【ドナーの方】

    骨髄等の提供のための通院・入院1日につき2万円(上限7日間)

    【事業所】

    付与したドナー休暇(特別休暇)1日につき1万円(上限7日間)

    添付資料

    【ドナーの方】

    (1)骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了または中止したことを証明する書類

    (2)振込先金融機関口座通帳の写し

    【事業所】

    (1)ドナーとの雇用契約を証明する書類

           ドナーが個人事業主と生計を同じくした親族の場合は、ドナーが従事していることを証明する書類(確定申告書の写し等)

    (2)振込先金融機関口座通帳の写し

    申請方法

    交付申請書を健康推進課(保健センター)へ提出してください。

    *申請書はホームページからダウンロードまたは、健康推進課窓口で配布します。

    長生村骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書

    申請期間

    骨髄等の提供を完了または中止した日から1年以内

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