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骨髄移植ドナーへ助成金を交付します
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村では、白血病などの血液疾患の治療に必要となる骨髄・末梢血幹細胞提供者(ドナー)の増加や提供しやすい環境の推進を図るため、ドナーおよびドナーが就業している事業所に助成金を交付します。
助成の条件
【ドナーの方】
骨髄等の提供を行った方で、提供を完了した時点で村内に住所があること
【事業所】
上記に掲げるドナーが就業している国内の事業所(国、地方公共団体等を除く)
助成金額
【ドナーの方】
骨髄等の提供のための通院・入院1日につき2万円(上限7日間)
【事業所】
付与したドナー休暇(特別休暇)1日につき1万円(上限7日間)
添付資料
【ドナーの方】
(1)骨髄バンクが発行する骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了したことを証明する書類
(2)振込先金融機関口座通帳の写し
【事業所】
(1)ドナーとの雇用契約を証明する書類
ドナーが個人事業主と生計を同じくした親族の場合は、ドナーが従事していることを証明する書類(確定申告書の写し等)
(2)振込先金融機関口座通帳の写し
申請方法
交付申請書を健康推進課(保健センター)へ提出してください。
*申請書はホームページからダウンロードまたは、健康推進課窓口で配布します。
長生村骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書
申請期間
骨髄等の提供を完了した日から1年以内
お問い合わせ
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