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台風による災害廃棄物の処理について
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災害廃棄物の処理について
令和8年9月21日の台風25号の接近に伴う大雨により被災し、浸水した廃棄物の処理を希望される方を対象に、処理手数料の免除を行います。
必要書類
・罹災(被災)証明書
・風水害処理簿
・廃棄物の写真(廃棄物の種類、量がわかるもの)
申請手順
(2)下水環境課窓口で風水害処理簿と『火災廃材・風水害廃材の処理について(罹災者用)』を受け取る。
(3)下水環境課に必要書類(罹災(被災)証明書、風水害処理簿及び廃棄物の写真)を提出する。
(4)受入許可が出たら、長生郡市広域市町村圏組合のごみ処理場(環境衛生センター)(別ウインドウで開く)に災害廃棄物を搬入する。
注意事項
・災害廃棄物の搬入については、役場は行いません。申請者本人、または申請者から依頼を受けた業者等で行っていただきます。
・搬入1週間前までに必要書類を提出してください。
・搬入の際は、可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみに分別してから搬入してください。
お問い合わせ
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