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農地の権利や転用について

[2023年6月26日]

ID:137

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農地の権利の移動、権利の設定、転用

農地の権利の移動、権利の設定、転用には手続きが必要となります。

農地を農地として利用する場合(農地法第3条)

この許可は、農地を農地として使用する場合の許可で、許可後3年間は農地転用をすることができません。

農地を農地以外の用途にしようする場合(農地法第4、5条)

具体的な転用事業計画のない資産保有目的や投資目的での農地の取得は認められません。

農地を農地以外の用途に使用する際には、一時的な場合も含めて市街化調整区域の農地の場合は知事の「許可」(4haをこえる場合は農林水産大臣の「許可」)、市街化区域の農地の場合は農業委員会への届出が必要となります。

農地を農地以外の用途に使用する行為とは、農地を住宅、倉庫、工場、店舗再生可能エネルギー等の施設用地にしたり、駐車場や資材置場などの用地にする行為の他に、一時的に耕作できなくなる土砂の埋立て、砂利採取、文化財の発掘、仮設道路、材料仮置場などの用地にする行為も含まれます。

許可申請の手続き

  • 村内農地の許可申請手続き(農地法3条)
     
    長生村内にある農地の権利設定・移転をする場合は、長生村農業委員会へ申請する。
  • 村外農地の許可申請手続き(農地法3条)
     
    長生村外にある農地の権利設定・移転をする場合は、農地の所在する市町村の農業委員会へ申請する。
  • 自分の農地を転用する場合の許可申請手続き(農地法第4条)
    申請は農地の所有者本人となります。
  • 農地を買ったり、借りて転用する場合の許可申請手続き(農地法5条)
     
    申請者は農地を転用する人(買主・借主)と農地所有者(売主・貸主)との共同申請となります。

申請用紙等については、農業委員会窓口にてお取り寄せください。また、千葉県農地・農村振興課ホームページからもダウンロードできます。

千葉県農地・農村振興課ホームページはこちら(別ウインドウで開く)

なお、農振農用地区域内の農地を転用する場合は農振農用地区域の除外後に農地転用の申請を行うことができます。

農振農用地区域の除外申出について

令和5年7月11日(火曜日)から令和5年8月10日(木曜日)までの間で農振農用地区域の除外申出の受付を行います。

詳しくはこちらへ(別ウインドウで開く)

違反転用者への罰則

許可を受けずに無断で農地を転用した場合や転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法違反となり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。

また、違反転用をした者や偽りその他不正な手段により農地等の権利移動等の許可を得たものに対しては最高3年以下の懲役または300万円以下の罰金という罰則(農地法第64条、76条(法人))の適用もあります。

許可申請は余裕をもって

農地法の許可申請は、受付期間を定めています。申請の際には記載漏れや誤りがないか、申請書類は揃っているかなどをよく確認してから申請してください。申請書、添付書類に不備があった場合は受け付けできません。事前に窓口でご相談の上、余裕をもって申請手続きを行うようにお願いします。

※許可申請の受付期間:毎月25日(土曜日、日曜日、祝日は除きます)
※25日が休日の場合はその前の開庁日を締め切りとします。

※書類に不備があった場合は受け付けできません。

田や畑の埋め立てについて

荒れた休耕田や低地の畑などを良好な土地に利用するために埋め立てをする場合も許可・届出が必要です。

お問い合わせ

長生村役場農業委員会

電話: 0475-32-4742

ファクス: 0475-32-1486

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

組織内ジャンル

農業委員会