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    高額療養費

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:173

    医療費が高額になったとき

    医療費の自己負担が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では、限度額が異なります。同じ都道府県の市区町村間で住所を移動した月は、移動前と移動後の限度額がそれぞれ2分の1になります。


    窓口での支払いが限度額までになります

    外来・入院とも、一医療機関の窓口での支払いは「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯、低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示すれば限度額までとなります。

    限度額は所得区分によって異なりますので、あらかじめ国保(村)に「限度額適用認定証」の交付を申請してください。保険税を滞納していると交付されない場合があります。

    70歳以上75歳未満で現役並み所得者3・一般の人は、高齢者受給者証(被保険者証と一体)で所得区分が確認できるため「限度額認定証」は必要ありません。


    「限度額適用認定証」の申請に必要なもの

    • 保険証(限度額適用減額対象者または国保加入世帯主)
    • 世帯主の印鑑

    「限度額適用認定証」の有効期限について

    限度額認定証の有効期限は、毎年度所得区分の見直しがあることにより、7月31日(保険証と同じ)となっています。それ以降の証は再度申請が必要です。役場から新しい証が自動的に届くことはありませんので、申請をお願いします。

    自己負担限度額

    70歳未満の人の自己負担限度額
     所得区分※13回目まで 

    4回目以降※2 

    ア 901万円超

    252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円

    イ 600万円超901万円以下

    167,400円+(医療費-558,000円)×1%93,000円
    ウ 210万円超600万円以下80,100円+(医療費-267,000円)×1%44,400円

    エ 210万円以下(住民税非課税世帯除く)

    57,600円 44,400円
    オ 住民税非課税世帯35,400円 24,600円

    ※1 「基礎控除後の総所得金額等」に当たります。所得の申告がない場合は所得区分アとみなされます。

    ※2 過去12か月間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。

    70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)

    所得区分

    課税所得額外来(個人単位)A外来+入院(世帯単位)B
    現役並み所得者 3690万円以上

    252,000円+(医療費-842,000円)×1%

    【140,100円※3】

    現役並み所得者 2380万円以上

    167,400円+(医療費-558,000円)×1%

    【93,000円※3】

    現役並み所得者 1145万円以上

    80,100円+(医療費-267,000円)×1%

    【44,400円※3】

    一般145万円未満等18,000円※4

    57,600円

    【44,400円※5】

    低所得者 28,000円24,600円
    低所得者 18,000円15,000円
    • 外来(個人単位)Aの限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)Bの限度額を適用します。
    • 現役並み所得者1・2の人は、「限度額適用認定証」が低所得者1・2の人は、「限度額適用・標準負担額限度額認定証」が必要となりますので、国保担当窓口に申請してください。
    • 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。

    ※3 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

    ※4 年間(8月~翌年7月)の外来の限度額は144,000円です。一般、低所得者1・2だった月の自己負担額の合計に適用します。

    ※5 過去12か月以内にBの限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

    70歳以上75歳未満の人の所得区分

    • 現役並み所得者

    同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。

    ただし、住民税課税所得が145万円以上でも下記1、2,3いずれかの場合は、申請により「一般」の区分と同様となります。

    住民税課税所得に調整控除が適用される場合は控除後の金額になります。

    申請により「一般」の区分と同様となる場合
    同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数収入
    11人383万円未満
    21人後期高齢者医療制度への移行で国保を抜けた人を含めて合計520万円未満
    32人以上合計520万円未満
    • 一般

    同じ世帯に住民税課税所得が145万円未満の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる住民税課税世帯の人。

    住民税課税所得が145万円以上でも、昭和20年1月2日以降生まれで70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の人。

    • 低所得者2

    同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1を除く)。

    • 低所得者1

    同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税者で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

    自己負担額の計算方法

    70歳未満の人

    • 月の1日から末日まで、暦月ごとに計算。
    • 2つ以上の病院・診療所にかかった場合は、別々に計算。
    • 同じ病院・診療所でも、歯科は別計算。また外来・入院も別計算。
    • 入院した時の食事代や保険がきかない差額ベット代などは支給の対象外。

    70歳以上75歳未満の人

    • 病院・診療所。歯科の区別なく合算。
    • 外来を個人ごとに計算したあと、入院を含めて世帯内の70歳以上75歳未満の人で合算。

    同一世帯で合算して限度額を超えたとき(70歳未満の人)

    同じ世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担金額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が申請によりあとから支給されます。

    70歳未満の人と70歳以上の75歳未満の人が同一世帯の場合

    1 70歳以上75歳未満の人の限度額をまず計算。

    2 それに70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加算。

    3 70歳未満の人の限度額を適用して計算。

    厚生労働大臣が指定する特定疾病

    高額な治療を継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する下記の特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を病院などの窓口に提示すれば、1か月の自己負担額は10,000円〈人工透析が必要な70歳未満の所得ア・イの人は20,000円〉までとなります。

    厚生労働大臣が指定する特定疾病

    • 先天性血液凝固因子障害の一部
    • 人工透析が必要な慢性腎不全
    • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

    「特定疾病療養受療証」の詳しくはこちら(別ウインドウで開く)

    高額医療・高額介護合算制度

    医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、自己負担の年額を合算して限度額を超えたときには、申請によりその超えた分が支給されます。

    合算した場合の限度額(年額・8月~翌年7月)

    70歳未満
    所得区分※1限度額
    ア 901万円超212万円
    イ 600万円超901万円以下141万円
    ウ 210万円超600万円以下67万円
    エ 210万円以下(住民税非課税世帯除く)60万円
    オ 住民税非課税世帯34万円
    ※1 「基礎控除後の総所得金額等」に当たります。
    70歳以上75歳未満
    所得区分課税所得限度額

    現役並み所得者 3

    690万円以上

    212万円
    現役並み所得者 2380万円以上141万円
    現役並み所得者 1145万円以上67万円
    一般145万円未満等56万円
    低所得者 231万円
    低所得者 119万円
    ※ 低所得者1で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。

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