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退職者医療制度
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退職者医療制度は、平成27年3月末で廃止されました。
ただし、平成27年3月以前から継続して国保に加入し、平成27年3月末時点で対象となる条件を満たす方は、引き続き退職者医療制度の対象となります。
加入できる人
次の条件すべてに該当する人とその被扶養者
- 国保の加入者
- 厚生年金や各種共済組合の年金受給者で、その加入期間が20年以上または40歳以降に10年以上ある人
- 65歳未満の人
被扶養者とは
退職被保険者と生活をともにし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している次の人です。
- 退職被保険者の直系尊属、配属者(内縁でもよい)と3親等以内の親族、または配偶者の父母と子
- 65歳未満の人
- 年間の収入が130万円(60歳以上の人や障害者は180万円)未満の人
加入の手続き
村の方で該当される加入者の方を調査させていただき、村が職権にて切り替え手続きをさせていただいております。
村の調査を待たずに、該当される加入者の方が自ら申請いただいても結構です。
退職者医療制度に切り替わりますと、退職被保険者証を交付します。それまでお使いいただいた被保険者証は回収させていただきます。
※65歳になると、一般の国保加入者となります。お手続きの必要はございません。一般の保険証をお送りします。
- 自ら申請していただく場合必要なもの
年金証書、印鑑、国民健康保険証
70歳以上の方について
国民健康保険高齢受給者証を兼ねた被保険者証を交付します。
70歳の誕生月の翌月から引き続き国民健康保険での医療を受けることになります。ただし、月の初日が誕生日の方はその月から受けられます。医療費の2割、一定所得者は3割を窓口で負担します。
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