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特定疾病療養受療証
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特定疾病療養受療証
国民健康保険の加入者で、同じ人が、同じ月に、同じ医療機関(同じ医療機関でも外来と入院は別扱い)の厚生労働大臣が指定する特定疾病に関する医療費の保険適用分(入院時の食事代や差額ベッド代等は対象外)が高額となる場合、事前に「特定疾病療養受療証」を取得し、受診の際に医療機関等に提示すると、窓口での一部負担金の支払いを1万円までに抑えることができます。
ただし、「人工腎臓を実施している慢性腎不全」の認定を受けている69歳以下の人で、所得区分(高額療養費の自己負担額表を参照(別ウインドウで開く))が「ア」または「イ」の場合や未申告者がいる場合は自己負担限度額が2万円になります。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害及び第9因子障害)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
申請に必要なもの
- 保険証
- 国民健康保険特定疾病認定申請書(医師により証明済みのもの)
- 印鑑
※慢性腎不全に関する更生医療券、認定証明書、特定疾病療養受療証等をお持ちの場合は、申請書の医師による証明を省略することができます。詳しくは住民課まで問い合わせてください
国民健康保険特定疾病認定申請書
- 国民健康保険特定疾病認定申請書 (ファイル名:kokuhotokuteisipeininnteisinnseisyo.pdf サイズ:94.02KB)
- 国民健康保険特定疾病認定申請書 (ファイル名:kokuhotokuteisipeininnteisinnseisyo.doc サイズ:34.50KB)
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自己負担限度額(月額)
1万円
ただし、「人工腎臓を実施している慢性腎不全」の認定を受けている69歳以下の人で、所得区分が「ア」または「イ」の場合や未申告者がいる場合は自己負担限度額が2万円になります。
有効期限
69歳以下の人
特定疾病療養受療証の自己負担限度額は、前年の確定申告や市民税申告等の結果により決定されるため、7月末日の有効期限が設けられています。この有効期限は自動更新されるため、更新の手続きは必要ありません。7月中旬に新しい特定疾病療養受療証を郵送します。ただし、未申告者がいる場合は自己負担限度額を2万円で交付しておりますのでご注意ください。
70歳以上74歳以下の人
特定疾病療養受療証に有効期限を設けておらず、更新の手続きは必要ありません。お手元にあります特定疾病療養受療証を引き続き使用してください。
注意事項
- 入院中の食事代や差額ベッド代等の保険適用外となるものは、自己負担限度額とは別にお支払いください。
- 特定疾病療養受療証では入院時の食事代は減額されないため、住民税非課税世帯の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を取得してください。
- 発効期日は申請のあった月の1日です。(当月国保加入者等の例外あり)
- 4月~7月の所得区分は、2年前の所得(前年度の住民税)が適用されます。
- 転入等により所得区分が不明な場合、未申告者と同様の扱いになることがあります。事前に住民課まで問い合わせてください。
- 人工腎臓を実施する慢性腎不全(人工透析)の人は、身体障害者手帳等の対象となることがありますので、詳しくは福祉課へ問い合わせてください。
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