ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

長生村

記事ID検索

表示

あしあと

    海外で診療を受けたとき(海外療養費)

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1028

    海外療養費

    旅行等の海外渡航中に、病気やけがにより海外の医療機関等でやむを得ず治療を受けたとき、帰国後に申請すると支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。
    ※支給の対象となるのは、日本国内の保険診療として認められた治療に限られます。
    ※治療目的で渡航していた場合は支給の対象となりません。

    申請方法

    申請に必要なもの

    • 診療内容明細書(FormA)と領収明細書(FormB)
      ※現地の医療機関により記入されたものが必要です。
      ※歯科の場合は領収明細書(歯科)(FormB歯科)を使用してください。
      ※診療内容明細書の別紙「国際疾病分類表」も提出してください。
    • 診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文
    • 支払った医療費の領収書(原本)
    • 受診した方の旅券(パスポート)(原本)
      ※渡航期間確認のため必要となります。該当期間の出入国スタンプが旅券(パスポート)に押されていない場合は、搭乗券の半券等、渡航を証明できるものを必ずお持ちください。
    • 世帯主の印鑑
    • 世帯主の銀行口座がわかるもの
    • 保険証
    • 療養費支給申請書
    • 診療内容調査に関わる同意書(申請窓口でご記入いただきます)

    海外療養費を申請する際の注意事項

    • 「診療内容明細書」「領収明細書」「診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文」は受診者1人につき、月ごとに1枚ずつ、医療機関ごとに1枚ずつ必要です。(同じ医療機関でも、入院と外来は別に1枚ずつ必要です。)
    • 申請期限は医療費を支払った日の翌日から2年間です。
    • 申請受付後に内容等の審査があるため、受付から振込まで4か月ほどお時間をいただきます。また、審査の結果によってはさらにお時間をいただく場合や、支給できない場合もあります。
    • 支給金額は、日本国内で同様の治療を受けた場合を基準として審査により決定されるため、実際の支払額と比べて少なくなる場合があります。
    • 海外療養費は、日本国内に住所のある方が短期間海外渡航したときの制度です。長期間日本国外に居住する場合の制度ではありません。
    目的で探す

    閉じる

    記事ID検索

    表示