一部負担金の減免
災害などの特別な理由により、医療機関などへの一部負担金の支払いが困難と認められるときは、世帯主の申請により医療費の一部負担金について減額・免除・徴収猶予が受けられる場合があります。
特別理由
- 震災、風水害、火災等により資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁により収入が減少したとき。
- 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- その他上記に類する事由があったとき。
適用期間
申請した月から3か月以内の一部負担金について適用します。なお、徴収猶予については、適用から6か月以内に一部負担金徴収猶予額をお支払いただきます。