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高額療養費
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医療費が高額になったとき
医療費の自己負担が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では、限度額が異なります。同じ都道府県の市区町村間で住所を移動した月は、移動前と移動後の限度額がそれぞれ2分の1になります。
窓口での支払いが限度額までになります
外来・入院とも、一医療機関の窓口での支払いは「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯、低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示すれば限度額までとなります。
限度額は所得区分によって異なりますので、あらかじめ国保(村)に「限度額適用認定証」の交付を申請してください。保険税を滞納していると交付されない場合があります。
70歳以上75歳未満で現役並み所得者3・一般の人は、高齢者受給者証(被保険者証と一体)で所得区分が確認できるため「限度額認定証」は必要ありません。
「限度額適用認定証」の申請に必要なもの
- 保険証(限度額適用減額対象者または国保加入世帯主)
- 世帯主の印鑑
「限度額適用認定証」の有効期限について
自己負担限度額
所得区分※1 | 3回目まで | 4回目以降※2 |
---|---|---|
ア 901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ 600万円超901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ 210万円超600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ 210万円以下(住民税非課税世帯除く) | 57,600円 | 44,400円 |
オ 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※1 「基礎控除後の総所得金額等」に当たります。所得の申告がない場合は所得区分アとみなされます。
※2 過去12か月間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
所得区分 | 課税所得額 | 外来(個人単位)A | 外来+入院(世帯単位)B |
---|---|---|---|
現役並み所得者 3 | 690万円以上 | ‐ | 252,000円+(医療費-842,000円)×1% 【140,100円※3】 |
現役並み所得者 2 | 380万円以上 | ‐ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【93,000円※3】 |
現役並み所得者 1 | 145万円以上 | ‐ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【44,400円※3】 |
一般 | 145万円未満等 | 18,000円※4 | 57,600円 【44,400円※5】 |
低所得者 2 | ‐ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者 1 | ‐ | 8,000円 | 15,000円 |
- 外来(個人単位)Aの限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)Bの限度額を適用します。
- 現役並み所得者1・2の人は、「限度額適用認定証」が低所得者1・2の人は、「限度額適用・標準負担額限度額認定証」が必要となりますので、国保担当窓口に申請してください。
- 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
※3 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※4 年間(8月~翌年7月)の外来の限度額は144,000円です。一般、低所得者1・2だった月の自己負担額の合計に適用します。
※5 過去12か月以内にBの限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
70歳以上75歳未満の人の所得区分
- 現役並み所得者
同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
ただし、住民税課税所得が145万円以上でも下記1、2,3いずれかの場合は、申請により「一般」の区分と同様となります。
住民税課税所得に調整控除が適用される場合は控除後の金額になります。
同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数 | 収入 | |
---|---|---|
1 | 1人 | 383万円未満 |
2 | 1人 | 後期高齢者医療制度への移行で国保を抜けた人を含めて合計520万円未満 |
3 | 2人以上 | 合計520万円未満 |
- 一般
同じ世帯に住民税課税所得が145万円未満の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる住民税課税世帯の人。
住民税課税所得が145万円以上でも、昭和20年1月2日以降生まれで70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の人。
- 低所得者2
同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1を除く)。
- 低所得者1
同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税者で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
自己負担額の計算方法
70歳未満の人
- 月の1日から末日まで、暦月ごとに計算。
- 2つ以上の病院・診療所にかかった場合は、別々に計算。
- 同じ病院・診療所でも、歯科は別計算。また外来・入院も別計算。
- 入院した時の食事代や保険がきかない差額ベット代などは支給の対象外。
70歳以上75歳未満の人
- 病院・診療所。歯科の区別なく合算。
- 外来を個人ごとに計算したあと、入院を含めて世帯内の70歳以上75歳未満の人で合算。
同一世帯で合算して限度額を超えたとき(70歳未満の人)
70歳未満の人と70歳以上の75歳未満の人が同一世帯の場合
1 70歳以上75歳未満の人の限度額をまず計算。
2 それに70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加算。
3 70歳未満の人の限度額を適用して計算。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
高額な治療を継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する下記の特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を病院などの窓口に提示すれば、1か月の自己負担額は10,000円〈人工透析が必要な70歳未満の所得ア・イの人は20,000円〉までとなります。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
高額医療・高額介護合算制度
合算した場合の限度額(年額・8月~翌年7月)
所得区分※1 | 限度額 |
---|---|
ア 901万円超 | 212万円 |
イ 600万円超901万円以下 | 141万円 |
ウ 210万円超600万円以下 | 67万円 |
エ 210万円以下(住民税非課税世帯除く) | 60万円 |
オ 住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 | 課税所得 | 限度額 |
---|---|---|
現役並み所得者 3 | 690万円以上 | 212万円 |
現役並み所得者 2 | 380万円以上 | 141万円 |
現役並み所得者 1 | 145万円以上 | 67万円 |
一般 | 145万円未満等 | 56万円 |
低所得者 2 | ‐ | 31万円 |
低所得者 1 | ‐ | 19万円 |
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