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あしあと

    小児弱視等の治療用眼鏡等を作成したとき

    • [公開日:]
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    • ID:944

    小児弱視等の治療用眼鏡等を作成したとき

    小児の弱視・斜視及び先天白内障術後の屈折矯正等の治療用として、医師の指示により、治療用眼鏡やコンタクトレンズを作成した場合には、療養費の請求ができます。

    国民健康保険療養費支給の申請

    対象年齢

    9歳未満の小児 (眼科医の診察を受けた時に9歳未満であること)

    対象となるもの

    小児の弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正の治療に必要であると眼科医が認め、その証明があるもの。

    ※斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては支給対象外です。

    ※直接、治療にかかわらない眼鏡等のオプション費用は支給対象外になることがあります。

    ※療養費の支給を受けて作成した眼鏡等を壊してしまったり、なくしてしまったりして再度作成したものについては支給対象外です。(眼鏡等の更新については「治療用眼鏡等の更新について」をご覧ください。)

    申請に必要なもの

    • 療養費支給申請書(窓口で記入していただきます)
    • 治療用眼鏡等を作成し、または購入した際の領収書(明細が確認できるもの)
    • 医師の治療用眼鏡等の作成指示書(意見書、処方箋) ※疾病名、視力などの検査結果が記載されているもの
    • 保険証
    • 世帯主の印鑑
    • 世帯主の銀行口座がわかるもの

    給付額

    購入費用の7割(義務教育就学前は8割)

    ただし、購入費用の上限は、眼鏡は38,902円、コンタクトレンズは1枚16,324円となります。

    【参考】自己負担割合3割の方の場合
    上限額38,902円未満の眼鏡を購入した場合上限額38,902円以上の眼鏡を購入した場合
    購入金額×0.7 ※端数切捨て一律 27,231円(38,902円×0.7 ※端数切捨て)

    治療用眼鏡等の更新について

    1. 5歳未満 更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上経過している場合、療養費支給対象とする。
    2. 5歳以上 更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上経過している場合、療養費支給対象とする。
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