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    国民健康保険税について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:317

    国民健康保険税とは

    国民健康保険税は、病気や怪我により医療を受けた際に必要となる医療費や、出産育児一時金及び葬祭費など、国民健康保険の運営に必要な費用に充てられる税金(目的税)です。

    納税義務者

    国民健康保険に加入している方がいる世帯の世帯主に課税されます。その為、世帯主本人が国民健康保険に加入していなくても、世帯内に加入者が1人でもいれば、世帯主が納税義務を負います。(この場合、世帯主を【擬制世帯主】といいます。)

    納付方法

    納付方法には、普通徴収と特別徴収があります。

    (1)普通徴収

    金融機関やコンビニ等での現金納付または口座振替による納付方法です。

    7月中旬に納税通知書を送付します。(前年中の所得が確定してから年税額を計算し、その額を9回に分けます。)年度の途中で加入手続きをされた方は翌月に納税通知書を送付します。

    長生村国民健康保険税納期限(普通徴収)
    期別第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期第9期

    納期限

    口座振替日

    7月
    末日

    8月
    末日

    9月
    末日
    10月
    末日
    11月
    末日
    12月25日1月
    末日
    2月
    末日

    3月
    末日

    ※納期限が土・日・祝日の場合、翌営業日が納期限(口座振替日)となります。
    ※随時課税:3月以降に手続きをされた方で資格取得が3月以前となる方が該当します。納税通知書は手続きから約1か月後に送付します。

    (2)特別徴収

    年金天引きによる納付方法です。

    以下の条件を満たす方は原則として特別徴収となります。
    ・世帯主(納税義務者)が国民健康保険の加入者で、世帯内の加入者全員が65歳から74歳までであること。
    ・特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上あること。
    ・介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金額の2分の1を超えないこと。

    ※特別徴収を希望しない場合、申し出により普通徴収(口座振替のみ)に変更することが可能です。
    ※特別徴収が開始される方には、事前に案内を送付します。
    ※特別徴収の開始時期によっては、一部が普通徴収、残りが特別徴収になる場合があります。

    税率等

    令和5年度の税率は下記のとおりです。村では今年度、国の社会保障制度改革により未就学児にかかる均等割額の減額及び課税限度額の引き上げを行いました。
    保険税は加入している方の人数や前年中の所得により算定され、年税額については「医療保険分」「後期高齢者支援金分」「介護保険分」の各区分の1~3の合計額を足したものとなります。

    医療保険分

    下記の合計額(課税限度額650,000円)

    1 所得割  (前年中の所得-430,000円)×7.45%

    2 均等割  18,000円/1人あたり

    3 平等割  20,000円/1世帯あたり

    後期高齢者支援金分

    下記の合計額(課税限度額220,000円)

    1 所得割  (前年中の所得-430,000円)×2.60%

    2 均等割  10,600円/1人あたり

    介護保険分(40~64歳までが対象)

    下記の合計額(課税限度額170,000円)

    1 所得割  (前年中の所得-430,000円)×2.00%

    2 均等割  12,000円/1人あたり

    所得に応じた保険税の軽減(申請は不要です)

    下表に該当する世帯は均等割額及び平等割額が軽減されます。
    所得に応じた保険税の軽減
    軽減割合 

    世帯主と世帯内の被保険者及び特定同一世帯所属者の所得の合計金額 

     7割軽減 総所得金額が43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))以下の世帯
     5割軽減 総所得金額が43万円+(29万円×被保険者)+(10万円×(給与所得者等の数-1))以下の世帯
     2割軽減 総所得金額が43万円+(53万5千円×被保険者)+(10万円×(給与所得者等の数-1))以下の世帯

    ※給与所得者等とは一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受ける者

    ※擬制世帯主を含み、被保険者に未申告者がいると軽減を受けることができません。

    ※擬制世帯主の所得は、この軽減の判定には含まれますが税額を算定する際には含まれません。

    未就学児にかかる均等割額の減免について(申請は不要です)

    未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までにある方)にかかる均等割額(1人あたりの金額)の5割が減額となります。
    低所得者軽減が適用されている世帯は、軽減後(7・5・2割軽減)の額から5割減額となります。


    非自発的失業者を対象とした軽減(申請が必要です)

    会社の倒産・解雇など会社都合により離職され、国民健康保険に加入した方の軽減制度です。

    ◆対象者
     離職日に65歳未満かつ雇用保険受給資格者証の離職理由欄の番号が「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかに該当する方。

    ◆期間
     離職の翌日から翌年度末まで。

    ◆軽減額
     前年の給与所得に30/100を乗じて計算します。(失業者本人の給与所得のみ)
     上記の所得に応じた保険税の軽減の判定の際も、給与所得を30/100として計算します。

    ◆申請に必要な書類等
     1 雇用保険受給資格者証
     2 被保険者証
     3 印鑑

    ◆申請場所
     役場住民課

    旧被扶養者に対する減免措置(申請が必要です)

    社会保険等に加入していた方が75歳になり後期高齢者医療制度に移行したことにより、社会保険等の被扶養者から、国民健康保険に加入することになった方の減免制度です。

    ◆対象者
     国民健康保険の資格取得日が65歳以上であること。

    ◆減免額
     所得割・・・全額減免
     均等割・・・(所得に応じた保険税の軽減が軽減なしの世帯)5割減免
                     (所得に応じた保険税の軽減が2割軽減の世帯)3割減免
     平等割・・・(所得に応じた保険税の軽減が軽減なしの世帯)5割減免
                     (所得に応じた保険税の軽減が2割軽減の世帯)3割減免
     ※平等割については、該当者のみで構成される世帯に限ります。

    ◆申請に必要な書類等
     1 被保険者証
     2 被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等の書類
     3 印鑑

    ◆申請場所
     役場住民課

    資格を喪失した場合

    国民健康保険は、会社の健康保険とは違い、加入・脱退の際は届出をする必要があります。異動があった日から14日以内に届出をしてください。届出がない場合、保険税が課税されたままとなってしまいますのでご注意ください。

    ◆届出に必要な書類等
     1 国民健康保険証
     2 新しく加入した健康保険証(扶養者含む)
     3 印鑑
     4 マイナンバー(個人番号)の確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
     5 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなどの顔写真付きのもの)

    ◆届出場所
     役場住民課


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