被災された農業者の方へ、農業施設の復旧等に活用できる低利な制度資金のご案内
[2016年10月28日]
ID:550
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2016年10月28日]
ID:550
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
被災された農業者の方へ、農業施設の復旧等に活用できる低利な制度資金のご案内
経営の維持・安定に必要な運転資金を融資する資金です。
農業施設等の復旧に必要な設備資金を融資する資金です。
認定農業者が設備資金や長期の運転資金などに利用できる資金です。
(災害に特化した資金ではありませんが、国が利子補給を行うことにより、低利で融資を受けることができます。)
農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の村の認定を受けた農業者・農業法人のことです。
借入の際には、村役場で発行する罹災証明書が必要となります。
お問い合わせは、各融資機関または役場産業課(電話32-2114)までご相談ください。