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あしあと

    医療費通知について(国民健康保険)

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1073

    医療費通知の目的

    長生村国民健康保険に加入されている世帯へ、医療機関でかかった医療費の額をお知らせすることにより、皆さんの健康に対する認識を深め、医療保険の健全な運営を図ることを目的に医療費通知を送付しています。

    医療費通知は医療機関等からの請求書(診療報酬明細書)を元に作成されます。また、診療報酬明細書については、審査や点検等に時間を要するため、以下のスケジュールで年2回医療費通知を発送しています。なお、医療機関等からの請求が遅れている場合等、医療費通知に記載されないことがあります。

    • 1~10月診療分:1月発送
    • 11~12月診療分:3月発送

    医療費控除について

    従来、医療費通知は医療費控除の申告手続きの際に添付書類として使用できませんでしたが、税制改正によって、平成29年分以後の確定申告書等を平成30年1月1日以後に提出する場合、記載項目を満たす医療費通知を医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として使用することが可能となりました。
    • 長生村国民健康保険の医療費通知は年2回(1~10月診療、11~12月診療)発送しますが、11~12月診療分は3月発送となるため、確定申告期間に間に合わない場合があります。(この場合、明細の記入が必要となります。)
    • 確定申告では医療費通知原本の添付が必要です。医療費通知再交付については、住民課まで問い合わせてください。

    「医療費通知を活用した医療費控除の申告簡素化」に係る留意点

    1. 医療費通知は、医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として使用することができます。なお、医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されていないものがある場合には、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。(この場合、医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。)
    2. 「窓口負担額」には、自己負担相当額が記載されています。なお、「窓口負担額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある場合など)があります。こうした場合には、「窓口負担額」に記載の額から公費負担医療の額を差し引く等、ご自身で額を訂正して申告いただく必要があります。
    3. 医療費控除の申告に関することは、税務署に問い合わせてください

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