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長生村

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あしあと

    一部負担金の減免

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1075

    一部負担金の減免

    災害などの特別な理由により、医療機関などへの一部負担金の支払いが困難と認められるときは、世帯主の申請により医療費の一部負担金について減額・免除・徴収猶予が受けられる場合があります。

    特別理由

    • 震災、風水害、火災等により資産に重大な損害を受けたとき。
    • 干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁により収入が減少したとき。
    • 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
    • その他上記に類する事由があったとき。 

    適用期間

    申請した月から3か月以内の一部負担金について適用します。なお、徴収猶予については、適用から6か月以内に一部負担金徴収猶予額をお支払いただきます。

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