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[2021年8月1日]
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この告示は、農地法(昭和27年法律第229号)に基づいて探索を行った結果、共有者または所有者が不明であった場合に行うものです。
告示の日から起算して6か月以内に、共有者または所有者として申し出がない場合には、それぞれ農用地利用集積計画や県知事の裁定により利用権の設定が行われます。
所有者不明農用地の告示について
長生村役場農業委員会
電話: 0475-32-4742
ファクス: 0475-32-1486
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝日、12月29日~1月3日を除く)