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    住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:333

    対象となる方

    平成11年から18年までまたは平成21年から33年12月までに入居した方で、所得税で住宅ローン控除の適用を受けていて、所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額がある方。
    ※平成19年、20年に入居した方は、所得税で住宅ローン控除の適用を受けていても村民税・県民税では控除の対象外となります。

    控除を受けるための手続き

    初めて控除を受ける方は、税務署で所得税の確定申告が必要です。

    2年目以降は、勤務先で年末調整をするか所得税の確定申告で控除の適用を受けてください。

    ※確定申告を行う場合は、確定申告書の第2表の「○特例適用条文等」欄に、「△△年○月□日居住開始」(住宅借入金控除の対象となる住宅に入居した年月日)を記載してください。

    ※勤務先で年末調整を行った場合は、源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「△△年○月□日居住開始」(住宅ローン控除の対象となる住宅に入居した年月日)が記載されてあるかご確認ください。

    ※村民税・県民税の住宅ローン控除は、納税通知書の送達までに確定申告することが適用の要件となっていましたが、平成31年度村民税・県民税の課税分より、この要件が不要となりました。

    控除額の計算方法

    次の(1)または(2)のいずれか小さい額が村民税・県民税の所得割から控除されます。

     1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額

     2.所得税の課税総所得金額等の額×5% (上限97,500円)※

    ※平成26年4月以降居住開始し、住宅の取得費用に含まれる消費税額が8%または10%の場合は、所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じた額(上限136,500円)となります。

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