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    森林環境税が始まります

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    • ID:2181

    森林環境税とは

    森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。
    その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

    令和6年度からの課税について

    村・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円(市民税、県民税それぞれ500円)が引き上げられ、賦課徴収されていましたが、この措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。


    税額の変更について
     令和5年度まで 令和6年度から 
     森林環境税 なし1,000円 
     村・県民税(均等割) 村民税 3,500円3,000円 
     村・県民税(均等割) 県民税 1,500円1,000円 
     合計 5,000円5,000円 
    なお、森林環境税として徴収されたのちは、森林環境譲与税として都道府県・市区町村に配分されますが、それぞれの地域の実情に応じて森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。

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