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あしあと

    【不足額給付1または2】転入者の方

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2583

    目次

    令和6年1月2日以降、長生村に転入した(住民登録したまたは住登外課税された)方が、不足額給付の対象者に該当するかどうかをフローチャートで確認できます。また、該当する場合の手続きについてご案内します。

    フローチャートEに分岐した方はこちら

    最初のフローチャートはこちら※必ず最初に確認してください(別ウインドウで開く)

    E 転入者の方(令和6年1月2日以降、長生村に住民登録がある方)


    【必要書類とともに申請してください】の方

    必要書類

    • 調整給付金(不足額給付分)申請書(転入者)
    • 本人(代理人※1)確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等の写し、いずれかひとつ)
    • 口座確認書類の写し(通帳、キャッシュカード等の写し、いずれかひとつ)
    • 令和6年分所得税の確定申告書または源泉徴収票
    • 令和6年度分個人住民税の税額変更通知書または特別徴収税額変更通知書等

    ※1 代理人申請の場合は、受給者本人の本人確認書類、代理人の本人確認書類、代理関係が確認できる書類(発行から3ヵ月以内)が必要です。

    申請手続

    給付金を装った詐欺にご注意ください!

    不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際は、最寄りの警察署や警察相談専門電話(#9110)へご連絡ください。

    ○長生村からATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。

    ○長生村から給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。

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