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【不足額給付1】確定申告をした方
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目次


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A 確定申告をした方
算定の結果、不足額が発生した場合にお知らせ(はがき)または支給確認書(封筒)を送付します
発送日は令和7年8月15日(金曜日)になります。
※お知らせ(はがき)が届いた方は、原則手続きは不要です。通知内容に変更がある場合は税務課までご連絡ください。
※支給確認書(封筒)が届いた方は、必要書類とともに令和7年10月31日(金曜日)までに返送または税務課窓口に提出してください。


必要書類
支給確認書が届いた方は書類の提出が必要です。
- 調整給付金(不足額給付分)支給確認書
- 本人(代理人※1)確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等の写し、いずれかひとつ)
- 口座確認書類の写し(通帳、キャッシュカード等の写し、いずれかひとつ)
※1 代理人申請の場合は、受給者本人の本人確認書類、代理人の本人確認書類、代理関係が確認できる書類(発行から3ヵ月以内)が必要です。


申請手続

給付金を装った詐欺にご注意ください!
不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際は、最寄りの警察署や警察相談専門電話(#9110)へご連絡ください。
○長生村からATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。
○長生村から給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
お問い合わせ
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