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村税の猶予制度について
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村税の猶予制度について
徴収猶予
納税者または特別徴収義務者に次のような事情があり、村税を一度に納付することができないときは、申請に基づいて審査を行い、認められた場合は原則として1年以内の期間、村税の徴収を猶予します。
- 災害を受けたり、盗難にあったりしたとき
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本人や生計を一にする親族が病気にかかったり、負傷したりしたとき
事業を廃止または休止したとき
事業につき、著しい損失を受けたとき
申請による換価の猶予
納税者または特別徴収義務者が村税を一度に納付することにより、次のような事実に該当すると認められる場合において、村税の納付について誠実な意思を有すると認められるときは、申請に基づいて審査を行い、認められた場合は原則として1年以内の期間、滞納処分による財産の換価を猶予します。
- 事業の継続を困難にするおそれがあると認められるとき
- 生活の維持を困難にするおそれがあると認められるとき
「換価」とは
滞納処分により差押えられた財産を金銭に変えて、滞納になっている村税に充てるための手段のことです。
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