申請書ダウンロード
個人村・県民税(住民税)とは
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:289
村民税は、一般に県民税とあわせて『住民税』と呼ばれ、福祉や教育などの地域の日常生活に結びついたさまざまな行政サービスの費用に使われています。
個人の村民税は、村内に住所があり、前年に所得があった方に課税されます。村民税の税額は、前年1年間の所得金額に応じて課税される所得割と、一定の所得があれば定額で課税される均等割との合計金額です。村内に住所がない方でも、事務所、事業所、家屋敷のある方には、均等割だけ課税されます。
個人の県民税も個人の村民税と同様の方法で課税され、村民税と一緒に納めていただいた後、村から県へ送金します。
納税義務者(村・県民税を納める方)
個人の村・県民税は、その年の1月1日に住所が村内にあり、前年に所得があった方に課税されます。(均等割と所得割がかかります)
村・県民税が課税されない方
1.所得割も均等割もかからない方
次の2つのいずれかにあてはまる人になります。
1 | 生活保護によって生活扶助を受けている人 | |
2 | 障害者 未成年者 ひとり親または寡婦 |
前年の合計所得金額が135万円以下の人 |
1 | 生活保護によって生活扶助を受けている人 | |
2 | 障害者 未成年者 ひとり親または寡婦 |
前年の合計所得金額が125万円以下の人 |
2.均等割がかからない方
合計所得金額が次の計算によりあてはまる方が対象となります。
ここでの扶養者とは、控除対象扶養親族のみではなく、年少扶養(16歳未満)を含めた扶養親族の人数です。
本人のみの場合 | 38万円以下 |
扶養者がいる場合 | 〔28万円×(本人+扶養人数)〕+10万円+16.8万円 |
限度額早見表 | |
人数 | 38万円 |
扶養が1名 | 82.8万円→(28万円×2)+10万円+16.8万円 |
扶養が2名 | 110.8万円→(28万円×3)+10万円+16.8万円 |
扶養が3名 | 138.8万円→(28万円×4)+10万円+16.8万円 |
本人のみの場合 | 28万円以下 |
扶養者がいる場合 | 〔28万円×(本人+扶養人数)〕+16.8万円 |
限度額早見表 | |
人数 | 28万円 |
扶養が1名 | 72.8万円→(28万円×2)+16.8万円 |
扶養が2名 | 100.8万円→(28万円×3)+16.8万円 |
扶養が3名 | 128.8万円→(28万円×4)+16.8万円 |
3.所得割がかからない方(均等割はかかります)
総所得金額等が次の計算によりあてはまる方が対象となります。
ここでの扶養者とは、控除対象扶養親族のみではなく、年少扶養(16歳未満)を含めた扶養親族の人数です。
本人のみの場合 | 45万円以下 |
扶養者がいる場合 | 〔35万円×(本人+扶養人数)〕+10万円+32万円 |
限度額早見表 | |
人数 | 45万円 |
扶養が1名 | 112万円→(35万円×2)+10万円+32万円 |
扶養が2名 | 147万円→(35万円×3)+10万円+32万円 |
扶養が3名 | 182万円→(35万円×4)+10万円+32万円 |
本人のみの場合 | 35万円以下 |
扶養者がいる場合 | 〔35万円×(本人+扶養人数)〕+32万円 |
限度額早見表 | |
人数 | 35万円 |
扶養が1名 | 102万円→(35万円×2)+32万円 |
扶養が2名 | 137万円→(35万円×3)+32万円 |
扶養が3名 | 172万円→(35万円×4)+32万円 |
個人村・県民税の申告が必要な方
1月1日現在、村内に住所のある方は、原則として申告書を提出しなければなりません。ただし、次の方を除きます。
(1) 前年分の所得税の確定申告書を提出した方
(2) 前年中の収入が給与収入のみで勤務先から本村に給与支払報告書(年末調整が済んだもの)が提出されている方
(3) 前年中の収入が公的年金等だけで、年金の支払者から本村に公的年金等支払報告書が提出されている方
(注)(2)または(3)に該当する方で、医療費控除を受けようとする場合は確定申告または個人住民税(村・県民税)の申告が必要です。
申告書の提出期限は、毎年3月15日です。
給与特別徴収(給与天引き)について
個人村民税・県民税の納入方法には、特別徴収と普通徴収の2つの方法があります。
特別徴収とは、特別徴収義務者が納税義務者の村・県民税を天引きによって納入する方法です。給与特別徴収の場合、給与支払者が給与の支払いを受ける納税義務者から、毎月の給与支払時に村・県民税の月割額を徴収し納入します。普通徴収とは、納税義務者本人が納税通知書によって納入する方法です。
原則として、前年中に給与の支払いを受け、かつ4月1日現在において引き続き給与の支払いを受けている納税義務者である場合は、前年中の給与所得に係る村・県民税は、特別徴収の方法により徴収するものとされています。(地方税法第321条の3第1項)
個人住民税特別徴収の県内一斉指定の実施について
千葉県及び県内市町村は、平成28年度から個人住民税の給与天引きを徹底します。
詳しくは、下記HPをご覧ください。
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます