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あしあと

    令和6年度村民税・県民税に適用される定額減税について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2300

    概要

     賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度課税に対し、個人住民税(村・県民税)の特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されます。

    減税(特別控除)額

     次の金額の合計額を村民税・県民税所得割額から控除します。なお、その合計額が村民税・県民税所得割額を超える場合は、村民税・県民税所得割額が限度額となります。


     1.納税義務者本人:1万円

     2.控除対象配偶者(国外居住者を除く):1万円

     3.扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

    適用条件

    納税義務者本人の令和6年度の合計所得金額が1,805万円以下

    定額減税後の村民税・県民税の納付方法

    1. 特別徴収(給与天引き)の方
      定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きします。
       
    2. 普通徴収(納付書払いや口座振替)の方​​​​​
      第1期分の納付額から特別控除に相当する金額を控除し、その差額を納付していただきます。
      また、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。
       
    3. 年金特別徴収(年金天引き)の方
      令和6年10月分の年金天引き分から特別控除に相当する金額を控除し、差額を年金から天引きします。
      また、10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の天引き分から順次控除します。

    注意事項

    • ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税前の額となります。
    • 均等割及び森林環境税のみ課税されている場合は、定額減税の対象となりません。
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