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行政財産の使用許可申請及び普通財産の貸付申請について
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行政財産の使用許可申請及び普通財産の貸付申請
行政財産と普通財産
長生村が所有する土地と建物は公有財産であり、これは行政財産と普通財産に分類されます。
行政財産
行政財産は、長生村公用(村が直接使用すること。例:役場庁舎)または公共用(住民の一般的共同利用に供すること。例:道路、学校、保育所)に供し、または供することを決定した財産です。
普通財産
普通財産は、行政財産以外のすべての公有財産です。
行政財産使用許可申請について
行政財産の使用をご希望の方は、下記の様式を使用して、総務課管財係に申請してください。
なお、行政財産の目的外使用の許可には複数の条件があり、許可されない場合もありますので、事前に総務課管財係にご相談ください。
また、長生村は使用許可を受けた者から当該土地または建物につき使用料を徴収します。使用料の金額については、長生村行政財産等使用料条例第3条に規定しています。
行政財産使用許可申請書
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普通財産貸付申請書について
普通財産の貸付をご希望の方は、下記の様式を使用して、総務課管財係に申請してください。
なお、利用目的等が適当ではないと判断される等、貸付をお断りする場合がございますので、事前に総務課管財係にご相談ください。
また、長生村が普通財産を貸し付ける場合は、その者から当該土地または建物につき貸付料を徴収します。貸付料の金額については、長生村財務規則第241条に規定しています。
普通財産貸付申請書
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行政財産使用料及び普通財産貸付料の減免等にかかる取扱い
行政財産の使用料は「長生村行政財産等使用料条例第5条」、普通財産の貸付料は「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第4条」の規定により、それぞれ減額または免除することができます。
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