受益者分担金(負担金)について
[2016年2月25日]
ID:82
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公共下水道が整備されると私たちの生活は、ずっと快適になります。しかし、公共下水道は道路や公園などのようにだれでも利用できる施設ではありません。その利益を受けることのできる人は、下水道整備区域の住民に限られます。
このような利益をもたらす公共下水道を、皆さんの税金だけで整備すれば、下水道を使えない区域の人たちには不公平な負担がかかってしまうことになります。そこで、下水道整備によって利益を受ける皆さんにその費用の一部を負担していただく制度が『受益者分担金(負担金)制度』です。
長生広域水道メーターの口径に応じた金額です。
村が発行する納付書により、一括にて納付していただきます。
お支払いが可能な金融機関は、下記のとおりとなります。
納付方法は5年間・年4期・計20回の分割で納めていただきます。ただし受益者のご希望により5年分を一括して納めることもできます。一括して納めた方には報奨金が交付されます。
各期の納付額の計算方法は・・・
450,000円【分担金(負担金)額】÷5年÷4期=22,500円【1期分の納付金額】
受益者分担金(負担金)を初年度第1期に一度に納めていただきますと、その前納額に5%の報奨金が交付されます。(ただし、区域外流入の場合は除きます。)
※初年度の7月31日までに一括納付してください。
(例)5年分の分担金(負担金)額450,000万円を一度に納めた場合・・・
1期 22,500円
2期~20期427,500円×5%=21,375円≒21,300円(100円未満切捨)
21,300円が報奨金として交付されますので、事実上納める額は428,700円となります。
※村の下水道整備に伴い加入する方が対象となります。
区域外流入については、「区域外流入について(http://www.vill.chosei.chiba.jp/0000000107.html)」
をご覧ください。