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浄化槽の維持管理について
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浄化槽は適切に管理しましょう
浄化槽とは、し尿と併せて雑排水を処理し、下水道以外に放流するための設備または施設であり、河川、湖沼、海域等の公共用水域の水質汚濁の防止に大きく寄与するものとされています。
浄化槽使用者は、浄化槽を常に良好な状態に保っておくため、維持管理について、保守点検・清掃・法定検査の3つの義務があります。

保守点検・清掃
浄化槽使用者は、年3~4回の保守点検、年1回の清掃を行う義務があります。保守点検及び清掃は、浄化槽が正常に機能する為に重要な作業です。
浄化槽内部には汚泥などが徐々にたまり、そのまま放置すると放流水とともに流れ出てしまうだけでなく、浄化槽の機能不良の原因にもなります。保守点検業者と相談し、許可を受けた業者に委託して適切に清掃をしてください。
保守点検・清掃業者
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法定検査
浄化槽使用者は、年1回法定検査(11条検査)を行う義務があります。千葉県では、県の指定検査機関である千葉県浄化槽検査センターが法定検査を行います。法定検査は「浄化槽の健康診断のようなもの」で、保守点検や清掃が正しく行われ、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかを確認するためのものです。必ず受検して早期に不適正箇所を発見し、改善しましょう。
お問い合わせ先
公益社団法人 千葉県浄化槽検査センター(別ウインドウで開く)
電話:043-246-6283

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