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長生村

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あしあと

    下水道への接続工事には届け出が必要です

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2262

    下水道工事事業者、下水道使用者の皆さんへ

     長生村内では下水道への接続工事の際に村への申請が義務付けられています。

     無断接続をすると、以下のような被害が生じます。

    • 構造等を記した書類の審査や工事検査の合格がないまま下水道に接続されるため、構造等に問題があると下水の流れが悪くなり、詰まりの原因になります。
    • 本来では、接続工事完了の際に提出していただく使用開始届が出ていないため、下水道を使用している方からいただくべき下水道使用料を賦課することができず、結果的に下水道使用料の徴収ができないため、村の財政に支障が生じます。

     このような申請のない工事は条例違反であり、工事業者への罰則(5万円以下の過料)や工事のやり直し、下水道使用者への下水道使用料を遡って請求することとなりますので、無断接続は絶対にしないでください。

    確認方法

     既に下水道へ接続していながら下水道使用料の請求がない方は、長生村下水環境課(0475-32-2494)まで早急にご連絡ください。

     使用料請求状況の確認方法は次のとおりとなります。

    ご使用水量のお知らせをご確認ください

     下水道への接続手続きが完了している方は、水道メーターの検針時に配布する「ご使用水量のお知らせ」(下図)に下水道使用料の金額等の記載があります。

     記載が無い方は、下水道使用開始届が提出されていない可能性があります。

    検針票(確認項目)

    参考

    • 宅内排水の下水道への接続工事が可能な業者は、長生村の排水設備指定工事店に限られています。(長生村下水道条例第7条)
    • 宅内排水の下水道への接続工事を行おうとする者は、工事着手日の14日前までに、排水設備等計画(変更)確認申請書に必要な書類を添付のうえ提出して、村の確認を受けなければなりません。(長生村下水道条例施行規則第4条)
    • 工事後、工事施工者は、その5日以内に村に届け出て、構造等の検査を受けなければなりません。(長生村下水道条例第8条)
    • 検査合格後、使用開始届を提出することで所有者は下水道を使用することができるようになり、同時に、村はその使用者に対して使用料を徴収します。(長生村下水道条例第14条、同第15条)
    • 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料が科されます。(長生村下水道条例第28条)

    下水道接続時の正しい手続きについて

     宅内排水設備の下水道への接続工事を行う際には事前に申請が必要となります。

     申請及び指定工事店の一覧については宅内排水設備工事についてのページをご確認ください。

     皆さまの快適な生活環境を保つため、ルールを守り、正しい下水道の使用にご理解ご協力をお願いいたします。

    お問い合わせ

    長生村役場下水環境課

    電話: 0475-32-2494

    ファクス: 0475-32-1486

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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