合併浄化槽の補助金
[2021年4月1日]
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浄化槽を設置、または既にある浄化槽の構造・規模等を変更する場合には、長生地域振興事務所地域環境保全課に届出が義務づけられています。
また、建築物の建築確認申請時に浄化槽を設置する場合も、特定行政庁(長生土木事務所建築宅地課)を経由して長生地域振興事務所地域環境保全課へ届出することになります。
浄化槽は法律により定期的な保守点検、清掃、検査(11条検査)を受検することが義務付けられています。
ながく良好な状態を保つためにも上記のことを必ず実施してください。法定検査は浄化槽法の規定により、県が指定した検査機関だけが実施できることとされています。浄化槽から放流する水が濁っていたり、臭いがする場合にも専門業者に連絡して処理しましょう。
村では、補助対象地域内で単独処理浄化槽及び汲み取り便槽を合併処理浄化槽へ転換するご家庭に補助金を交付しています。
補助金は一定の条件のもとに交付されます。工事を実施する前に必ず下水環境課に相談してください。
※通常、申請受付から工事着工の許可まで2週間から3週間ほど要します。
※令和2年度から新築への補助(単独処理浄化槽及び汲み取り便槽が設置されている建物の建て替えを除く)は廃止となりました。
お知らせ・様式
下水道法に基づく認可区域以外の地域
人槽区分 | 限度額 |
---|---|
5人槽 | 332千円 |
6人槽 | 414千円 |
7人槽 | 414千円 |
8人槽 | 548千円 |
9人槽 | 548千円 |
10人槽 | 548千円 |
転換後生活排水処理施設加入者 | 120千円 |
※単独槽から合併槽へ(撤去補助) 転換補助額180,000円
※単独槽から合併槽へ(配管補助) 転換補助額300,000円
※汲み取りから合併槽へ(撤去補助) 転換補助額100,000円
※汲み取りから合併槽へ(配管補助) 転換補助額200,000円
本村では平成22年4月1日から平成26年3月31日を計画期間とした長生村循環型社会形成推進地域計画を推進し、この計画期間が満了したことから循環型社会形成推進交付金交付要領に基づき事後評価を行いましたので、その結果を報告します。