道路の倒木などについて
[2016年2月25日]
ID:168
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道路や歩道への倒木、枝の張出しにより、通行の障害を生じさせないよう適正に管理をお願いいたします。
これらに起因して、車両や歩行者に事故が発生した場合は、当該樹木の所有者が責任を問われる場合があります。
(民法(別ウインドウで開く) 第717条 土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)
(道路法(別ウインドウで開く) 第43条 道路に関する禁止事項)
下記のような状態が、みられる樹木の所有者の皆さんには、該当樹木の伐採または枝払いをお願いいたします。
なお、今後とも普段の管理はもとより、強風や大雨、降雪の後には、特に注意されますようご協力をお願いいたします。
記
夜間は、「録音受付システム」によりお受けいたしておりますので、ご用件をテープの案内にしたがってお話ください。
なお、急を要するご用件については、従来どおりオペレーターがお受けいたします。