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長生村

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あしあと

    国保で受けられる給付

    • [公開日:]
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    • ID:178

    医療を受けたときの自己負担額

    病気やけがで保険証を提示して治療を受けたとき

    自己負担額

    • 義務教育就学前まで 2割
    • 義務教育就学後から69歳以下 3割
    • 70歳以上74歳以下 2割 ※(現役並み所得者は3割
      ※誕生日が昭和19年4月1日以前の方は特例措置により1割

    退職者医療制度の自己負担も同様です
    また、次の「特別の理由」に該当し、医療機関等への一部負担金の支払いが困難と認められるときは、世帯主の申請により医療費の一部負担金について減額・免除・徴収猶予が受けられる場合があります。

    特別の理由
    (1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、死亡、精神若しくは身体に障害が生じたときまたは資産に重大な損害を受けたとき。
    (2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
    (3)事業若しくは業務の休廃止または失業等により収入が著しく減少したとき。
    (4)その他(1)から(3)に掲げる事由に類する事由があったとき。

    入院時食事療養費

    入院時の食事代は、食事療養標準負担額(1食あたり)を自己負担し、残りを国民健康保険が負担します。食事療養標準負担額が減額となるのは、住民税非課税世帯に限ります。減額を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」を取得し、受診の際に医療機関等に提示する必要があります。
    (注)住民課で受け付けます

    標準負担額

    住民税課税世帯

    1食 460円
     ※指定難病、小児慢性特定疾病等の人は260円

    住民税非課税世帯

    1食 210円(長期入院該当は 1食 160円※ )
    ※過去12ヶ月の入院日数が通算で90日を超えた場合、申請月の翌月から長期入院該当を適用

    住民税非課税世帯で所得区分が低所得者1※の方

    1食 100円
    ※同一世帯の世帯主及び国民健康保険加入者が住民税非課税で、その世帯全員の各所得が必要経費・控除(年金の場合は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる70歳以上74歳以下の方

    必要なもの

    • 保険証
    • 印鑑
    • 長期入院該当の適用を受ける場合は、過去12ヶ月の入院日数が通算で90日を超えたことが確認できるもの(入院証明書、領収書等)
    • 委任状(別世帯や別住所の方の申請をする場合)

    特定疾病

    厚生労働大臣が指定する特定疾病に関する医療費の保険適用分が高額となる場合、事前に「特定疾病療養受療証」を取得し、受診の際に医療機関等に提示すると、窓口での一部負担金の支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。交付には申請が必要となります。

    特定疾病療養受療証について詳しくはこちら

    高額療養費

    医療機関や薬局の窓口で支払った額(入院時の食事代や差額ベッド代等を除いた保険適用分)が、同じ月(1日~末日)で自己負担限度額(月額)を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。レセプト(医療機関から医療保険へ提出する診療報酬の請求書)の確定後、診療月から約3ヶ月後に通知しています。
    高額療養費の支給を受けるには申請が必要となり、申請から支給までには通常1ヶ月かかります。支給日(口座振込日)は、国民健康保険高額療養費支給決定通知書にてお知らせしています。

    高額療養費について詳しくはこちら

    必要なもの

    • 外来、入院、調剤の領収書
    • 保険証
    • 世帯主の印鑑 
    • 世帯主の銀行口座がわかるもの

    限度額適用認定証

    事前に限度額適用認定証を取得し、医療機関に提示すると、医療費の保険適用分(入院時の食事代や差額ベッド代等は対象外)の支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。ただし、交付には条件がありますので、詳しくは高額療養費のページにてご確認ください。

    高額介護合算療養費

    7月31日時点で世帯内の国民健康保険に加入していた方が国民健康保険及び介護保険の両保険から給付を受けることに伴い、算定対象期間(8月~翌年7月)の高額療養費等支給額を差し引いた自己負担額が高額になった場合、申請に基づき、自己負担限度額を超える部分が支給されます。

    (注)該当の方には通知いたします。

    療養費

    次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、その後国保の窓口へ申請し、審査で決定すれば、自己負担額を除いた保険診療分が後で支給されます。
    療養費(いったん全額自己負担したとき)
    こんなとき届け出に必要なもの
    保険証を見せずに治療を受けたとき

    ・療養費支給申請書兼請求書

    ・診療(調剤)内容明細書(レセプト)

    ・領収書(原本)

    ・保険証

    ・世帯主の印鑑

    ・世帯主の銀行口座がわかるもの 

    ギプス、コルセットなどの治療用装具、小児用弱視等の治療用眼鏡等を作成したとき
    (注)ただし、医師が認めた場合のみ

    ・療養費支給申請書兼請求書

    ・医師の診断書または意見書(原本)

    ・領収書とその明細書(原本)

    ・靴型装具の場合、当該装具の写真

    ・保険証

    ・世帯主の印鑑

    ・世帯主の銀行口座がわかるもの 

    ・小児弱視等の治療用眼鏡等の申請についてはこちら

    骨折や捻挫で国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

    ・療養費支給申請書兼請求書

    ・施術内容と費用の明細がわかる領収書等(原本)

    ・保険証

    ・世帯主の印鑑

    ・世帯主の銀行口座がわかるもの 

    手術などで輸血に用いた生血代(第三者に限る)
    (注)ただし、医師が認めた場合のみ

    ・療養費支給申請書兼請求書

    ・医師の診断書または意見書(原本)

    ・血液提供者の領収書と輸血用生血液受領証明書(原本)

    ・保険証

    ・世帯主の印鑑

    ・世帯主の銀行口座がわかるもの 

    はり、灸、マッサージなどの施術を受けたとき
    (注)ただし、医師が認めた場合のみ

    ・療養費支給申請書兼請求書

    ・医師の同意書

    ・施術内容と費用の明細がわかる領収書等(原本)

    ・保険証

    ・世帯主の印鑑

    ・世帯主の銀行口座がわかるもの 

    海外渡航中に緊急でやむを得ず診療を受けたとき(海外療養費)詳しくはこちら

    国民健康保険 療養費支給申請書兼請求書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    整骨院・接骨院(柔道整復師)のかかり方

    整骨院・接骨院(柔道整復師)にかかる場合、みなさまの国民健康保険料から「療養費」としてその一部が支払われます。施術を受けられる際は、保険証が「使える場合」と「使えない場合」が決められているため、柔道整復師に負傷原因を正しく伝え、整骨院・接骨院(柔道整復師)へのかかり方を正しくご理解してくださいますようご協力をお願いいたします。

    保険証が「使える場合」

    急性などの外傷性が明らかな骨折、脱きゅう、ねんざ、打撲、挫傷(肉離れ)
    ※骨折、脱きゅうは、応急処置を除き医師の同意が必要です。

    保険証が「使えない場合」

    • 単なる疲労や慢性的な要因からくる肩こりや筋肉疲労。
    • 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられない長期の施術。
    • 保険医療機関(病院、診療所など)において同じ負傷名で治療中のもの。
    • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷。
    • 内科的要因からくる痛みのもの。

    (注)これらのものは、全額自己負担になる場合があります。ご注意ください。

    柔道整復施術療養費支給申請書の内容確認について(お願い)

    長生村では、整骨院・接骨院(柔道整復師)からの請求内容を確認するために、施術を受けられた方に施術内容(負傷部位、施術日、施術内容、支払った金額など)のアンケートをお送りすることがあります。アンケートが届きましたら、ご自身でご記入いただき、ご返送くださいますようお願いいたします。 (施術自体を控えていただく目的ではありません。)

    なお、このアンケート照会および問い合わせについては、業者に委託しております。

    保険証が使えない病気、けがについて

    病気とみなされないもの

    • 健康診断・人間ドック
    • 予防注射
    • 正常な妊娠・出産
    • 歯列矯正
    • 軽度のわきがやしみ
    • 美容整形
    • 経済上の理由による妊娠中絶

    他の保険が使えるとき

    • 仕事上の病気やケガ(労災保険の対象となります)
    • 以前勤めていた職場の保険が使えるとき

    国保の給付が制限されるとき

    • 故意の犯罪行為や故意の事故
    • けんかや泥酔による病気やケガ
    • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

    交通事故にあったとき

    交通事故でのケガなど、第三者による行為が原因で医療機関にかかるときに国保を使う場合は、事前にお電話等でのご連絡をお願いいたします。(加害者から治療費を受け取っている場合など、国保が使えないこともあります。)
    また、加害者が判明している場合、第三者の行為による傷病届をはじめとする下記の書類を提出してください。

    必要なもの

    • 第三者の行為による傷病届
    • 念書
    • 誓約書
    • 交通事故証明書(※1)
    • 人身事故証明書入手不能理由書(※2)
    • 事故発生状況報告書
    • 被害届受理番号自認書(※3)

    ※1 交通事故証明書は、警察への交通事故の届け出後、自動車安全運転センターから発行されます。

    ※2 人身事故証明書入手不能理由書は、人身事故扱いの交通事故証明書が発行できない場合のみ必要です。

    ※3 被害届受理番号自認書は、交通事故以外の第三者行為で警察に被害届を提出された場合に、警察に届出が受理されたことの確認のためにご記入いただく場合があります。

    ※その他、各書類の記入例等については千葉県国民健康保険団体連合会のホームページ(別ウインドウで開く)もご参照ください。

    損害保険会社のみなさまへ

    覚書に基づき傷病届等の提出を支援していただける場合、必要に応じて下記の様式をご利用ください。

    出産育児一時金

    国民健康保険の加入者が出産したとき妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。

    給付

    • 世帯主に420,000円が支給されます。

    なお、他の医療保険に1年以上加入していて、資格を喪失してから半年以内の出産については、前に加入していた健康保険から支給される場合がありますので、前に加入していた健康保険組合に問い合わせてください。前に加入していた健康保険から支給される場合、国保からは支給されませんのでご注意ください。また、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として出産育児一時金が病院などに直接支払われるようになります。(直接支払制度。手続きに関しては出産される病院などにご確認ください。)
    (注)出産育児一時金が国民健康保険課から病院などに直接支払われる、 直接支払制度を利用して出産費用が支給額を超える場合は、その不足分は退院時に病院などにお支払いください。また、支給額未満の場合は、その差額分を住民課に請求してください。
    (注)直接支払い制度を利用しない場合は、出産後に住民課から受け取ることもできます。(ただし、出産費用を退院時に病院などにいったんご自身でお支払いいただきます。)

    申請に必要なもの

    • 保険証
    • 領収書または出産費用の明細書
    • 直接支払に同意するまたは同意しない旨の合意文書
    • 世帯主の印鑑
    • 世帯主の銀行口座がわかるもの
    • 産科医療補償制度登録証
    • 母子手帳

    (注)死産・流産の場合は医師の証明書(原本)

    海外出産の場合

    長生村に居住し、国民健康保険に加入している方が出産すると、申請により出産育児一時金が支給されます。

    詳しくはこちら

    葬祭費

    被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に支給されます。

    申請に必要なもの

    • 葬祭費支給申請書(窓口で記入していただきます)
    • 葬儀費用の領収書等(フルネーム)
    • 保険証
    • 葬儀を行った人の印鑑
    • 葬儀を行った人の銀行口座がわかるもの

    支給額

    葬儀を行った人に50,000円支給します。

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