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道路占用・道路施工承認について

[2016年2月25日]

ID:202

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道路占用・道路掘削について

道路占用について

村道内に管(排水管・給水管・汚水管など)を埋設するときや、村道上に工作物(露店・商品置場・工事用足場・その他道路交通に支障をおよぼす物件など)を設置するときは、村の許可が必要になります。(道路法32条)占用物件を使用しなくなった場合には、直ちに占用廃止届を提出してください。なお、占用を廃止する場合には、占用物件は占用者で撤去してください。(撤去のため、工事を実施する場合には、道路掘削許可申請が必要となります。)また、占用物件の権利を他者に譲る場合には、権利譲渡承認申請書の提出をお願いします。村道内に占用する場合は、下記の申請書と添付書類(位置図・平面図・計画図など)を揃えて、まちづくり課まで提出してください。工事が完了した後には、工事完成届出書を提出してください。

道路掘削許可について

電柱の建て替え・工事の事前試掘・漏水の工事・占用物件撤去の工事などで、道路を掘削する場合には、村の許可が必要となります。 村道内を掘削する場合は、下記の申請書と添付書類(位置図・平面図・計画図など)を揃えて、まちづくり課まで提出してください。工事が完了した後には、工事完成届出書を提出してください。 

復旧について

道路を掘削する場合には、仮復旧及び本復旧が必要となります。復旧断面図(舗装構成)及び復旧平面図は添付されている図のとおりです。ただし、掘削の規模や現道の状況により、協議をお願いする場合があります。  

道路工事施行承認について

道路管理者(村)以外の個人または法人が、新しく宅地に出入りするために歩道の切り下げや道路側溝を設置するなど、村道を改築する場合には、村の許可が必要になります。 下記の申請書と添付書類(位置図・平面図・計画図など)を揃えて、まちづくり課まで提出してください。工事が完了した後には、工事完成届出書を提出してください。 なお、費用に関しては、全て申請者負担となります。 

お問い合わせ

長生村役場まちづくり課

電話: 0475-32-2116

ファクス: 0475-32-1486

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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