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あしあと

    道路法第37条に基づく道路の占用制限について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2245

    道路法第37条に基づく、緊急輸送道路を対象とした道路の占用制限について

    災害が発生した場合において、電柱の倒壊により緊急車両の通行や地域住民の避難に支障をきたすなどの被害拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、緊急輸送道路について新たな電柱の占用を禁止または制限いたします。

    道路の路線名及び占用を制限する区域

    路  線  名:村道2-8号線

    制限区域:長生村本郷字上ノ原6562番地1から

           長生村本郷字前広1番地77まで

    制限の対象とする物件

    新たに、地上に設ける電柱(占用の制限の開始期日より前に占用を認められた電柱の更新または移設によるものを除く)

    ただし、災害や事故等が原因で電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該村道の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められた場合は、この限りではない。

    占用を制限する理由

    道路の占用を禁止または制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

    占用の制限の開始期日

    令和6年4月1日

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