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企業立地奨励金
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長生村企業立地奨励金等について
長生村では、産業経済の振興、就業機会の拡大及び住民生活の向上に資するため、村内事業所の新設、増設または移転を行う事業者に対して、奨励金の交付を行っています。
奨励金の交付を受けるには、あらかじめ村長の指定を受ける必要があります。詳しくは、企画財政課企画係まで問い合わせてください。
1.企業立地奨励金
区分 | 奨励金の額等 |
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事業所の新設 投下固定資産総額5千万円以上かつ新規正規雇用者数2人以上 | 各年度における指定施設に係る固定資産税相当額(2億円を限度とする。)を3年間交付する。交付限度額は、総額6億円とする。 |
事業所の増設または移転 投下固定資産総額5千万円以上かつ新規正規雇用者数1人以上 | 各年度における指定施設に係る固定資産税相当額(1億円を限度とする。)を3年間交付する。交付限度額は、総額3億円とする。 |
区分 | 奨励金の額等 |
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投下固定資産総額が5千万円以上かつ新規正規雇用者数1人以上 | 各年度における指定施設に係る固定資産税相当額の100分の90に相当する額(1千万円を限度とする。)を3年間交付する。交付限度額は、総額3千万円とする。 |
投下固定資産総額が3億円以上かつ新規正規雇用者数3人以上 | 各年度における指定施設に係る固定資産税相当額の100分の85に相当する額(5千万円を限度とする。)を4年間交付する。交付限度額は、総額2億円とする。 |
投下固定資産総額が20億円以上かつ新規正規雇用者数5人以上 | 各年度における指定施設に係る固定資産税相当額の100分の80に相当する額(1億円を限度とする。)を5年間交付する。交付限度額は、総額5億円とする。 |
投下固定資産総額が100億円以上かつ新規正規雇用者数10人以上 | 各年度における指定施設に係る固定資産税相当額の100分の75に相当する額(2億円を限度とする。)を5年間交付する。交付限度額は、総額10億円とする。 |
2.雇用促進奨励金
村内に住所を有する新規正規雇用者一人当たり10万円を交付(ただし、1,000万円を限度とする)
様式
- (1)奨励措置指定申請書(1号様式) (ファイル名:01_youshiki1.docx サイズ:20.03KB)
- (2)奨励措置指定施設(固定資産追加分)申請書(1号様式の2) (ファイル名:02_youshiki1-2.docx サイズ:17.30KB)
- (3)奨励措置指定施設変更届出書(3号様式) (ファイル名:03_youshiki3.docx サイズ:16.94KB)
- (4)企業立地奨励金交付申請書(4号様式) (ファイル名:04_youshiki4.docx サイズ:15.35KB)
- (5)雇用促進奨励金交付申請書(4号様式の2) (ファイル名:05_youshiki4-2.docx サイズ:16.45KB)
- (6)企業立地奨励金交付請求書(6号様式) (ファイル名:06_youshiki6.docx サイズ:14.29KB)
- (7)雇用促進奨励金交付請求書(6号様式の2) (ファイル名:07_youshiki6-2.docx サイズ:14.43KB)
- (8)地位承継承認申請書(7号様式) (ファイル名:08_youshiki7.docx サイズ:14.94KB)
- (9)内容変更届出書(9号様式) (ファイル名:09_youshiki9.docx サイズ:14.91KB)
- (10)事業休止・廃止届出書(10号様式) (ファイル名:10_youshiki10.docx サイズ:14.32KB)
参考
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